○壱岐市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則

平成29年11月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を行う者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う者(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録)

第2条 基準該当居宅サービス等事業者の登録は、基準該当居宅サービス等事業者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防基準省令」という。)のうち基準該当居宅サービス等に関する基準に照らして審査した上、当該基準を満たす場合に登録を行うものとする。ただし、同項の申請が居宅サービス基準省令又は介護予防基準省令(以下「居宅サービス等基準省令」という。)に規定する基準を満たし、指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の登録をした場合は、基準該当居宅サービス等事業所ごとに基準該当事業者登録通知書(以下「登録通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者に係る登録の申請)

第3条 基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス等事業所・基準該当居宅介護支援等事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、登録を受けようとする事業の種類に応じ、次に掲げる事項を記載した書類及び資料を添えるものとする。

(1) 訪問介護又は介護予防訪問介護

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図

 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)

 その他登録に関し市長が必要と認める事項

(2) 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 居宅サービス基準省令第58条により準用される同省令第51条又は介護予防基準省令第61条の規定により準用される同省令第51条に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

 付表2

 その他登録に関し市長が必要と認める事項

(3) 通所介護又は介護予防通所介護

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 付表3―1及び付表―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。)

 その他登録に関し市長が必要と認める事項

(4) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称

 建物の構造及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要

 当該申請に係る事業の開始時利用推定数

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要

 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

 付表4―1及び付表4―2

 その他登録に関し市長が必要と認める事項

(5) 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図及び設備の概要

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段又は介護予防基準省令第280条の規定により準用される第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 付表5

 その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録)

第4条 基準該当居宅介護支援等事業者の登録は、基準該当居宅介護支援等事業者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「居宅介護支援等基準省令」という。)のうち基準該当居宅介護支援等に関する基準に照らして審査した上、当該基準を満たす場合に登録を行うものとする。ただし、同項の申請が居宅介護支援等基準省令に規定する基準を満たし、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の登録をした場合は、登録通知書により、申請者に通知するものとする。

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)

第5条 基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類及び資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) 付表6及び付表6(別紙)

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(変更の届出等)

第6条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、その登録に際し市長に提出した登録申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第2号)に当該変更の内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第7条 第2条により登録された基準該当居宅サービス等事業者(以下「登録基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われた基準該当居宅サービス等については、法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の代理受領)

第8条 登録基準該当居宅サービス等事業者で、特例居宅介護サービス費等を居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)に代わり受領することについて、特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第4号。以下「代理受領に係る申出書」という。)により、あらかじめ市長に申し出ているものは、要介護等被保険者(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた要介護等被保険者を除く。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに前条に規定する基準該当居宅サービス等を提供したときは、当該要介護等被保険者の委任に基づき、当該要介護等被保険者に支給される特例居宅介護サービス費等について、当該要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該要介護等被保険者が法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定による指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は指定介護予防支援に係る居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅介護サービス計画又は当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

3 登録基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 前項の領収書においては、基準該当居宅サービス等について、要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は、登録基準該当居宅サービス等事業者からの特例居宅介護サービス費等に係る請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

6 登録基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該要介護等被保険者から特例居宅介護サービス費等の支給の対象となる費用に係る対価の一部として、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に基づき法第42条第3項又は第54条第3項の規定により市長が定めた費用の額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第9条 第4条により登録された基準該当居宅介護支援等事業者(以下「登録基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われた基準該当居宅介護支援等については、法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するものとする。

(特例居宅介護サービス計画費等の代理受領)

第10条 登録基準該当居宅介護支援等事業者で、特例居宅介護サービス計画費等を要介護等被保険者に代わり受領することについて、代理受領に係る申出書により、あらかじめ市長に申し出ているものは、要介護等被保険者(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた要介護等被保険者を除く。以下この条において同じ。)前条に規定する基準該当居宅介護支援等を提供したときは、当該要介護等被保険者の委任に基づき、当該要介護等被保険者に支給される特例居宅介護サービス計画費等について、当該要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 第8条第2項から第6項までの規定は、特例居宅介護サービス計画費等の支払等について準用する。この場合において、これらの規定中「登録基準該当居宅サービス等事業者」とあるのは「登録基準該当居宅介護支援等事業者」と、「基準該当居宅サービス等」とあるのは「基準該当居宅介護支援等」と、「特例居宅介護サービス費等」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費等」と読み替えるものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「関係者」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第12条 基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)

第13条 基準該当居宅介護支援等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援等基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援等基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅介護支援等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第4条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 市長は、基準該当サービス事業所の情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを長崎県及び連合会に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

壱岐市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則

平成29年11月24日 規則第27号

(平成29年11月24日施行)