○壱岐市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成29年11月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長に提出するものとする。
(1) 平面図
(2) 設備の概要
(3) 管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態
(8) その他基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し市長が必要と認める事項
(登録)
第3条 市長は、登録申請事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当障害福祉サービスに関する基準」という。)を満たし、当該基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。
(変更の届出等)
第5条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(1) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 登録事業者に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、その事業所を含む。)の名称及び所在地
(3) 登録事業者の代表者の氏名及び住所
(4) 第2条各号に掲げる事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
3 登録事業者は、前項の規定により基準該当障害福祉サービスの事業の再開の届出をするときは、当該基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 市長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)の交付を受けた者(以下「障害福祉サービス受給者証被交付者」という。)が当該障害福祉サービス受給者証に係る法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に対し、特例介護給付費等を支給する。
2 前項の規定により支給される基準該当障害福祉サービスの量は、法第22条第7項の規定により定められた支給量の範囲内のものに限る。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 市長は、障害福祉サービス受給者証被交付者が特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)をあらかじめ市長に提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該障害福祉サービス受給者証被交付者又は当該障害福祉サービス受給者証被交付者の保護者(以下「障害福祉サービス受給者証被交付者等」という。)が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し支給されるべき額の限度において、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払は、障害福祉サービス受給者証被交付者等からの委任に基づき行われるものとする。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は、第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に基づく審査をした上で、当該特例介護給付費等を当該登録事業者に支払うことができる。
(1) 特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書(様式第8号)
(2) 障害福祉サービス提供実績記録票の写し
6 登録事業者は、特例介護給付費等の請求をするときは、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定に準じて行うものとする。
(基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払)
第8条 登録事業者は、障害福祉サービス受給者証被交付者等が基準該当障害福祉サービスに要した費用を支払ったときは、当該障害福祉サービス受給者証被交付者等に対し、領収証を交付するものとする。
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該基準該当障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第3条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けたとき。
(3) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たさなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対して応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを長崎県知事に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに当該登録事業者の代表者の氏名及び住所
(2) 登録事業者の事業所の名称及び所在地
(3) 登録事業者の登録年月日
(4) 登録事業者の事業開始年月日
(5) 登録事業者の運営規程
(6) 登録事業者の基準該当事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。