○壱岐市議会災害対策会議設置要綱

平成29年9月27日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における災害による被害の軽減並びに復旧及び復興のため、議会として活動することを目的に、壱岐市議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、次に掲げる場合に災害対策会議を設置することができる。

(1) 壱岐市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)が設置されたとき。

(2) その他議長が必要と認めるとき。

2 議長は、災害対策会議を設置した場合、市長に通知するものとする。

3 議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。

(組織)

第3条 災害対策会議は議長、副議長、議会運営委員長及び各常任委員長をもって組織する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。

4 議長は、必要と認める場合、その他の議員の出席を求めることができる。

(所掌事務)

第4条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否の把握及び連絡調整に関すること。

(2) 議場等の議会の施設及び設備の安全確保に関すること。

(3) 被災情報を収集及び整理し、市対策本部へ提供を行うこと。

(4) 市対策本部から災害情報の報告を受け、議員へ情報提供を行うこと。

(5) 市対策本部からの災害に関する依頼事項についての対応に関すること。

(6) 市対策本部への要望及び提言に関すること。

(7) 国、県、関係機関等に対し、災害に関する要望活動を行うこと。

(8) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(議会事務局の役割)

第5条 議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、市対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、災害対策会議に情報提供を行うものとする。

(2) 事務局職員は、災害対策会議の事務に従事するものとする。ただし、議長が必要と認めたときは、市対策本部に従事することができるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。

この訓令は、平成29年9月27日から施行する。

壱岐市議会災害対策会議設置要綱

平成29年9月27日 議会訓令第2号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年9月27日 議会訓令第2号