○壱岐市離島航空路線収益改善対策事業費補助金実施要綱
平成29年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市は、壱岐市と本土を結ぶ航空路線(以下「離島航空路線」という。)の安定的運航のため市が出資しているオリエンタルエアブリッジ株式会社(以下「事業者」という。)が長崎県離島航空路線維持スキームに基づき、収支改善に取り組むための初期投資に要する経費について、予算の範囲内において事業者に対し、壱岐市離島航空路線収益改善対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、事業者が収支改善を目的とする新規路線に進出するために、初期投資経費として必要な次に掲げるものとする。
(1) 乗務員、客室乗務員、整備士等要員の就航前人件費
(2) 乗務員、客室乗務員、整備士等要員の養成及び訓練経費
(3) 運航、客室乗務、整備等に関するマニュアル作成経費
(4) 技術支援経費
(5) 導入航空機材の塗装等経費
(6) 航空機貸借経費
(7) システム改修費
(8) 福岡事務所設置に関する経費
(9) その他新規路線に進出するために必要と認める経費
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に掲げる初期投資に要した経費の合計金額とする。
(補助対象期間等)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受ける日の属する会計年度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、第3条に定める補助対象経費以内の額とする。
(申請書に添付すべき書類等)
第6条 規則第4条の規定による壱岐市離島航空路線収益改善対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。なお、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経費の概要(概要書・写真・図面等)
(4) 乗務員、客室乗務員、整備士等要員の就航前人件費に関する資料
(5) 乗務員、客室乗務員、整備士等要員の養成及び訓練経費に関する資料
(6) 運航、客室乗務、整備等に関するマニュアル作成に関する資料
(7) 技術支援に関する資料
(8) 導入航空機材の塗装等に関する資料
(9) 航空機貸借に関する資料
(10) システム改修に関する資料
(11) 福岡事務所設置に関する資料
(12) 直近の全事業及び当該路線に係る損益計算書及び貸借対照表
(13) 直近の営業報告書
(14) その他市長が必要と認める資料
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合
(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合
(補助対象事業の状況報告)
第9条 事業者は、市長から補助対象事業の状況の報告を求められたときは、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 契約書等関係書類
(4) その他市長が必要と認める資料
3 第6条ただし書の規定により交付申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金の額から減額して市長に報告しなければならない。また、同項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 規則第16条第1項の補助金等交付請求書には、請求額の内訳が確認できる書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 規則第16条第2項の規定により、補助金の全部又は一部を交付できるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。