○公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する規則

平成29年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例(平成29年壱岐市条例第16号。以下「条例」という。)第2条第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、別表に掲げる団体とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第1号の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者及び地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に定められた地域おこし協力隊員とする。

2 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用して職員派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなした場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)

第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後に設立された第2条に規定する団体については、当該団体の設立の日から適用する。

(平成30年4月1日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団体の名称

一般社団法人壱岐市ふるさと商社

一般社団法人壱岐市観光連盟

一般社団法人壱岐みらい創りサイト

公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する規則

平成29年8月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)