○壱岐市中学生英語検定料補助金交付要綱

平成29年5月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、英検を受験する生徒に係る検定料に対し、予算の範囲内において壱岐市中学生英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、英検を受験する生徒の在籍する壱岐市立中学校の学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、壱岐市立中学校の生徒が受験する英検に係る経費のうち、検定料を対象とする。

(補助率及び補助回数)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、同一年度内において生徒1人につき1回限りとする。

(交付手続等)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、規則第4条の規定による交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び実績報告)

第6条 規則第7条の規定により通知を受けた学校長は、当該補助金を概算払で請求することができるものとする。

第7条 前条の規定により交付を受けた補助金は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に領収書等の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

壱岐市中学生英語検定料補助金交付要綱

平成29年5月1日 教育委員会告示第4号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年5月1日 教育委員会告示第4号