○壱岐市離島高校生修学支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、高校未設置離島である壱岐市郷ノ浦町大島、長島及び原島(以下「三島地区」という。)から壱岐島(以下「本島」という。)の高等学校及び特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)へ通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、三島地区から本島の高等学校等へ進学する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、壱岐市離島高校生修学支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する生徒の保護者で、市税等を滞納していないものとする。

(1) 三島地区に住所を有する者で、本島の高等学校等に公共交通機関を利用して通学しているもの

(2) 本島の高等学校等に通学するため、自宅がある三島地区を離れ、島内の民間アパートや寄宿舎等の自宅外に居住している者で、扶養者又はその配偶者と同居していないもの

2 年度の途中で三島地区に転入し、前項各号のいずれかの要件を具備することとなったときは、要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から補助の対象とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定にかかわらず補助金等交付申請書は、壱岐市離島高校生修学支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の変更交付の申請)

第5条 住居の変更及び転学等の事由により補助金の額に変更を生ずる場合は、速やかに、壱岐市離島高校生修学支援事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、概算払いの方法により交付することができる。

(交付手続の特例)

第7条 規則第23条の規定により、規則第13条に規定する実績報告書の提出及び規則第14条に規定する交付額確定通知書の交付を省略するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会で協議する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


補助対象経費

補助額

通学費

(第2条第1項第1号に該当する対象者)

対象者の自宅から本島まで、常態として公共交通機関である定期航路を利用して通学する対象者の運賃

通学費の額から長崎県が実施する公立高等学校等離島高校生修学支援費補助金及び公立高等学校生徒遠距離通学費補助金の補助額を除いた額。ただし、定期券の月額を上限とする。

居住費

(第2条第1項第2号に該当する対象者)

民間アパートや寄宿舎等の自宅外に居住している対象者の下宿費、寮費、アパート代等

居住費及び帰省費の合計額から長崎県が実施する公立高等学校等離島高校生修学支援費補助金の補助額を除いた額。ただし、月額5,000円を上限とする。

帰省費

(第2条第1項第2号に該当する対象者)

対象者が公共交通機関を利用して帰省するための運賃

備考

1 上記の規定にかかわらず、通学費及び居住費あわせて月額5,000円を限度とする。

2 1月当たりの補助額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 特別支援教育修学奨励費の交通費及び寄宿舎居住に伴う経費と重複してこの補助金の交付を受けることはできない。

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壱岐市離島高校生修学支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)