○壱岐市教育支援教室設置要綱

平成29年4月1日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 不登校の状態又はその傾向にある壱岐市立小中学校に在籍する児童生徒が、社会的自立を目指して学校生活に復帰できるよう適切な支援を実施するため、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、教育支援教室(以下「支援教室」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 支援教室の名称及び位置並びに開室日時は、次のとおりとする。

(1) 名称 教育支援教室「太陽」

(2) 位置 壱岐市芦辺町芦辺浦524番地

(3) 開室日時 土日、祝日及び学校の休業日を除く午前9時から午後0時まで

(管理運営及び職員)

第3条 支援教室は、教育委員会が管理運営する。

2 支援教室に、指導員を置くことができる。

(入室対象者)

第4条 支援教室への入室対象者は、壱岐市立小中学校に在籍する児童生徒が、不登校の状態又はその傾向にあって、社会的自立を目指すために学校への復帰に向けて取り組もうとする者で、支援教室に入室することが適当と認められる者とする。

(所掌事務)

第5条 支援教室の業務は、次のとおりとする。

(1) 支援教室の入室前指導に関すること。

(2) 支援教室の指導計画の作成に関すること。

(3) 支援教室の入室児童生徒に対する学習支援及び生活指導等に関すること。

(4) 支援教室の入室児童生徒の保護者及び学校との相談並びに連携に関すること。

(5) 教育相談員、不登校に関係する職にある者及び関係機関との連携に関すること。

(入室手続)

第6条 入室を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長に対して、教育支援教室入室申込書(様式第1号。以下「入室申込書」という。)により申し込むものとする。

2 校長は、前項の規定により入室の申込みがあったときは、入室申込書の写しを添えて教育支援教室入室依頼書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(入室の決定)

第7条 入室の可否は、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、教育支援教室入室決定通知書(様式第3号)により当該校長に通知する。

3 校長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその結果を当該保護者に連絡するものとする。

(入室日)

第8条 支援教室の入室日は、当該児童生徒の状況、保護者の希望、在籍校の事情等を考慮の上、決定する。

(退室の手続)

第9条 支援教室の退室は、当該児童生徒の状態等を考慮し、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、教育支援教室退室決定通知書(様式第4号)により当該校長に通知するものとする。

(通室日の取扱い)

第10条 支援教室に通室した日は、指導要録上出席扱いとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市教育支援教室設置要綱

平成29年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)