○壱岐市歴史文化基本構想策定委員会規則
平成29年3月24日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)第3条の規定に基づき、壱岐市歴史文化基本構想策定委員会(以下「策定委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、市が定める歴史文化基本構想の策定に関する事項について協議、検討及び指導助言を行うものとする。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、壱岐市文化財保護審議会委員、文化財に関する知識経験を有する者、市民等で構成し、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項の委員のほか、特別の事項について協議、検討等をする必要があるときは、臨時委員を置くことができる。この場合において、当該事項の協議、検討等が終了したときは、退任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 策定委員会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に意見を求めることができる。
4 策定委員会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数の場合には、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。