○壱岐市いじめ問題専門委員会設置規則
平成29年3月24日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市子どものいじめ防止に関する条例(平成29年壱岐市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、壱岐市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、条例第10条の規定に基づき、次に掲げる事項を調査し、又は研究する。
(1) いじめ事案に関する分析、検証及び再発防止に関する事項
(2) 解決に法的知識を要する事例等において必要となる法令等に関する事項
(3) いじめによる死亡事例等の検証のために必要となる高度な医学、医療等に関する事項
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が選任し、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育及び子どもの発達に関し専門的な知識並びに学識経験を有する者
(2) 心理、保健、医療等に関する専門的な知識を有する者
(3) 犯罪、法規等に関する専門的な知識を有する者
(4) 福祉等に関する専門的な知識を有する者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、条例第10条に規定する事項に関する協議等に必要な期間とし、教育委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(庶務)
第9条 専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。