○壱岐市いじめ問題対策連絡協議会設置規則
平成29年3月24日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市子どものいじめ防止に関する条例(平成29年壱岐市条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、壱岐市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 壱岐市いじめ防止基本方針に定める内容の点検及び見直しに関し、意見を述べること。
(2) 教育委員会が実施するいじめの防止等に関する施策に対し、専門的な見地から助言を行うこと。
(3) いじめの防止等に関係する機関、団体等と相互の連携を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第9条第2項各号に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織し、次に掲げる団体及び機関(以下「関係団体等」という。)の代表又は当該関係団体等から推薦若しくは選出された者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 壱岐市立小中学校の校長の代表
(2) 壱岐市教育委員会
(3) 壱岐市こども家庭課
(4) 壱岐保健所
(5) 壱岐警察署
(6) 長崎地方法務局壱岐支局
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長等)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。