○壱岐市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成29年3月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、壱岐市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年壱岐市条例第40号)第8条の規定により、次に掲げる日又は場合は、その職務に専念する義務を免除されるものとする。ただし、教育委員会がその職務に専念する義務を免除されることを適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 壱岐市の休日を定める条例(平成16年壱岐市条例第2号)第1条第1項に規定する本市の休日
(2) 一般職の職員の休暇に相当する場合
(3) 前2号に規定するもののほか、教育委員会が職務に専念する義務を免除することを必要と認めた場合
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。