○壱岐市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、壱岐市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年壱岐市条例第40号)第8条の規定により、次に掲げる日又は場合は、その職務に専念する義務を免除されるものとする。ただし、教育委員会がその職務に専念する義務を免除されることを適当でないと認めるときは、この限りでない。

(2) 一般職の職員の休暇に相当する場合

(3) 前2号に規定するもののほか、教育委員会が職務に専念する義務を免除することを必要と認めた場合

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この規則の規定は適用しない。

壱岐市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号