○壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するため、新たに3世代で同居又は近居するため住宅を新築する者、自ら所有する住宅を改修する者又は住宅を取得する者等に対し、予算の定めるところにより、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 小学生以下の子ども(妊娠中を含む。)がいる子育て中の世帯又は出産を希望する夫婦世帯をいう。

(2) 3世代 子育て世帯を含む3つ以上の世代をいう。

(3) 同居 同一住宅に居住することをいい、同一敷地内にある離れに居住することを含む。

(4) 近居 市内に居住することをいう。

(5) 多子世帯 18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯、又は18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯をいう。

(6) 中古住宅 新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。))以外の住宅をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。)

(2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)

2 取得の対象とする住宅は、同居又は近居しようとする者又は多子世帯の者の3親等以内の者の所有でない住宅とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、同居又は近居しようとする者又は多子世帯の者のうち、市税等の納付義務者に滞納している者があれば補助対象者としない。

(1) 第7条の規定による申請を行った日の属する年度(以下「当該年度」という。)の事業開始後に、新たに3世代で壱岐市内に同居又は近居するために住宅を新築しようとする者

(2) 当該年度の事業開始後に、新たに3世代で壱岐市内に同居又は近居するために自ら所有する住宅を改修しようとする者(補助対象住宅の登記事項証明書、土地家屋名寄帳又は固定資産税課税明細書等に所有者として登録されている者の相続人等相当の理由があると市長が認める者を含む。)

(3) 当該年度の事業開始後に、新たに3世代で壱岐市内に同居又は近居するために自ら居住するための住宅を取得しようとする者

(4) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に要する経費とする。

(1) 新たに3世代で同居又は近居するための住宅の新築工事又は別表に掲げる改修工事

(2) 新たに3世代で同居又は近居するための住宅の取得

(3) 多子世帯の中古住宅(床面積60m2以上に限る。)の取得及び取得の際に併せて行う別表に掲げる改修工事

2 前項第1号及び第3号に掲げる工事は、県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工するものに限る。

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事又は売買契約したもの

(2) 他の公的補助等の交付を受けようとするもの

(3) 第10条に定める実績報告を当該年度の1月31日までに提出できないもの

(4) その他市長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の1以内とし、補助対象住宅1件につき40万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請及び交付の決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象経費が第5条第1項第1号に掲げる新築工事又は改修工事の場合は、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 3世代で同居又は近居しようとする者全員の住民票

(2) 3世代の関係が確認できる戸籍謄本等

(3) 子育て世帯が妊娠中である場合は、母子健康手帳の写し等

(4) 3世代で同居又は近居しようとする者のうち市税等の納付義務者に未納がないことが確認できる書類

(5) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(6) 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号)(改修工事の場合)

(7) 近居の要件が確認できるもの

(8) 現況写真(新築工事の場合は新築予定地の全景写真。改修工事の場合は補助対象住宅の全景写真並びに補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)

(9) 工事見積書の写し(工事内容が確認できる内訳明細が付いたもの)

(10) 補助対象住宅の所有者等が確認できるもの(固定資産税課税明細書、土地家屋名寄帳又は建物の登記事項証明書等)

(11) 事業前アンケート

(12) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請者は、補助対象経費が第5条第1項第2号に掲げる住宅の取得の場合は、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 3世代で同居又は近居しようとする者全員の住民票

(2) 3世代の関係が確認できる戸籍謄本等

(3) 子育て世帯が妊娠中である場合は、母子健康手帳の写し等

(4) 3世代で同居又は近居しようとする者のうち市税等の納付義務者に未納がないことが確認できる書類

(5) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(6) 近居の要件が確認できるもの

(7) 現況写真(補助対象住宅の全景写真)

(8) 住宅の取得に係る経費が確認できるもの

(9) 建物の登記事項証明書

(10) 事業前アンケート

(11) その他市長が必要と認める書類

3 交付申請者は、補助対象経費が第5条第1項第3号に掲げる中古住宅の取得及び取得の際に併せて行う改修工事の場合は、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 多子世帯全員の住民票

(2) 多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し等

(3) 多子世帯の者のうち市税等の納付義務者に未納がないことが確認できる書類

(4) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(5) 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号)(改修工事を含む場合)

(6) 現況写真(補助対象住宅の全景写真。改修工事を含む場合は、補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)

(7) 住宅の取得に係る経費が確認できるもの及び改修工事を含む場合は工事見積書の写し(工事内容が確認できる内訳明細が付いたもの)

(8) 建物の登記事項証明書

(9) 事業前アンケート

(10) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前3項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 前条第4項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、変更内容が軽微なときは、この限りでない。

(1) 前条第1項第2項又は第3項の申請で添付した書類のうち、変更となるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、変更を承認するときは、壱岐市3世代同居・近居促進事業の計画変更承認書及び壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止)

第9条 交付決定者は、補助の対象となる行為を中止しようとするときは、壱岐市3世代同居・近居促進事業中止届(様式第7号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、第7条第4項及び前条第2項に定める交付決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、第5条第1項第1号に掲げる新築工事又は改修工事が完了したときは、速やかに、壱岐市3世代同居・近居促進事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 新たに同居又は近居した者全員の住民票

(2) 工事写真(新築工事の場合は新築予定地の着工前及び完成後の全景写真。改修工事の場合は補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前、施工中及び完成の状況を撮影したもの)

(3) 材料及び機器等の性能に規定があるものの納品書等

(4) 工事代金請求書の写し(内訳明細が付いたもの)

(5) 領収書等の写し

(6) 事業後アンケート

(7) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定者は、第5条第1項第2号に掲げる住宅の取得が完了したときは、速やかに、壱岐市3世代同居・近居促進事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 新たに同居又は近居した者全員の住民票

(2) 売買契約書の写し

(3) 領収書等の写し

(4) 建物の登記事項証明書

(5) 事業後アンケート

(6) その他市長が必要と認める書類

3 交付決定者は、第5条第1項第3号に掲げる住宅の取得及び改修工事が完了したときは、速やかに、壱岐市3世代同居・近居促進事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 取得した住宅に居住した者全員の住民票

(2) 売買契約書の写し

(3) 工事写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前、施工中及び完成の状況を撮影したもの)(改修工事を含む場合)

(4) 材料及び機器等の性能に規定があるものの納品書等(改修工事を含む場合)

(5) 工事代金請求書の写し(内訳明細が付いたもの)(改修工事を含む場合)

(6) 領収書等の写し

(7) 建物の登記事項証明書

(8) 事業後アンケート

(9) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、補助の内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付請求書(様式第10号)を、市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象工事を中止したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(意見の聴取及び立入調査)

第15条 市長は、この告示に定める事項について、必要があると認めるときは、交付申請者に対する意見の聴取及び交付申請者の同意を得た上で、補助対象住宅への立入りを行うことができるものとする。

(その他)

第16条 他の公的補助等の対象となる経費は、補助対象となる部分を明確に区分することができる場合で、他の公的補助等の対象部分を除く部分については、補助対象とすることができる。

2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。

3 交付決定者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

4 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第119号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第155号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付対象経費

項目

工事の内容等

改修工事費

間取りの変更等

間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 等

設備の改修

キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設

バリアフリーリフォーム

(1) 通路又は出入口の幅を拡張する工事

(2) 階段の勾配を緩和する工事

(3) 手すりを取り付ける工事

(4) 段差を解消する工事

(5) 出入口の戸を改良する工事

(6) 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

断熱改修

(1) 屋根(天井)、外壁、床の断熱改修

(2) 窓の断熱改修

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壱岐市3世代同居・近居促進事業補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)