○壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市への修学旅行、自然野外活動等(以下「教育旅行」という。)の推進を図るため、教育旅行における手荷物配送に要する経費に対し、予算の範囲内において壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、壱岐市への教育旅行を受け入れる団体とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、関西、中国、四国及び九州地域の小中学校並びに高等学校の壱岐市への教育旅行に係る手荷物配送費用とする。

2 補助対象となる手荷物の配送は、児童又は生徒及び引率者1人当たり1個限りとし、1人につき別表に定める金額を補助するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その内容を当該申請者に壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、その内容を当該申請者に壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者は、完了後速やかに壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により額の確定通知を受けた申請者は、規則第16条第1項の規定に基づき、壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に対し補助金を請求するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第112号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金区分

補助金額

関西・中国・四国地域の小中学校及び高等学校

600円

九州地域の小中学校及び高等学校

400円

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壱岐教育旅行手荷物配送支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)