○滞在型観光誘客促進事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市への教育旅行、スポーツ合宿等の推進を図るために、視察等で壱岐市を訪れる事業者及び団体(以下「事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において滞在型観光誘客促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業者等(以下「交付対象事業者等」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、当該視察等の際に壱岐市内の宿泊施設に宿泊するものに限る。
(1) 旅行商品造成、教育旅行視察等を目的とした旅行会社
(2) 教育旅行視察、合宿視察等を目的とした学校
(3) 合宿視察等を目的とした実業団
(4) その他市長が適当と認める団体
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通費は原則として、交付対象事業者等が出発地点とする駅、空港等から壱岐市までの往復移動経費とする。
(2) 宿泊費は壱岐市内の宿泊施設への宿泊費とし、1人1泊当たり10,000円を上限とする。ただし、昼食代、歓迎会及び懇親会名目の食事代は、対象外とする。
2 当該視察等に係る補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 行程表
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、その内容を当該申請者に滞在型観光誘客促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第6号)
(2) 当該視察に係る経費が確認できる領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第145号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。