○壱岐市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、特定不妊治療に際し、その費用の一部を助成することにより、特定不妊治療を受ける者の経済的及び心理的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成の対象となる者は、法律に基づく婚姻をしている夫婦で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 夫婦のいずれか一方が、申請を行う日の1年前から引き続き市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 長崎県特定不妊治療支援事業実施要綱(平成19年7月13日付け19こ家第188号長崎県こども政策局長通知。以下「県要綱」という。)第6条第1項の規定による通知を受けている者

(3) 申請を行う者及びその配偶者が市税等の滞納がない者

(助成金の額)

第3条 この事業による助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から県要綱に基づく助成の額を差し引いた額又は10万円(当該特定不妊治療において、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合又は採卵したが卵が得られず、若しくは状態の良い卵が得られないために治療を中止した場合にあっては、5万円)のいずれか少ない額とする。

(助成の申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県要綱第5条に規定する特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 県要綱第6条第1項に規定する特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

2 前項の規定による申請は、当該申請に係る特定不妊治療を終了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し壱岐市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により、助成を行わないことを決定したときは、申請者に対し壱岐市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(禁止事項)

第6条 この告示による助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

壱岐市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第68号

(平成29年4月1日施行)