○壱岐市地域担当職員制度実施要綱

平成29年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地域と行政が自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら連携して「協働のまちづくり」を進めるため、地域と行政の相互の橋渡し役となり支援する地域担当職員を配置し、もって地域活動の活性化及び行政運営の円滑化を図ることを目的とする。

(配置)

第2条 前条の目的を達成するため、別表に定める地域区分(以下「地域」という。)ごとに地域担当職員及び地域協力員を配置する。

2 地域担当職員は、市長が職員(課長補佐級以下の職にある職員とする。)の中から地域ごとに任命する。ただし、職務上支障があると認められる職員は、任命しない。

3 各担当地域への地域担当職員の配置基準人数は、別表に定めるとおりとし、各担当地域にリーダー及びサブリーダーを置く。

4 各担当地域へ配置する地域協力員は、地域の規模に応じて、地域担当職員以外の全職員を配置するものとする。

5 地域担当職員及び地域協力員の担当地域への配置期間は、原則として2年とする。ただし、欠員等の状況を考慮しながら年度当初に見直すものとし、再任は妨げない。

(業務内容)

第3条 地域担当職員は、地域の主体的かつ自主的な活動を支援するために、担当業務(以下「地域担当業務」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する地域担当業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 地域活動の活性化を推進し、地域課題等の解決に向けて地域を支援すること。

(2) 地域活動に有益な行政情報の提供並びに地域づくりへの支援及び調整を行うこと。

(3) 担当地域の実情、課題、要望等を把握すること。

(4) 地域のまちづくりに関する計画等の策定及び事業実施を支援すること。

(5) その他地域の活性化を図る上で必要とすること。

3 地域担当職員は、自己の職務に支障のない範囲において、地域担当業務を公務として行うものとする。

4 地域担当業務を行うに当たっては、公用車の使用を認めるものとする。

(行為の制限)

第4条 地域担当職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 住民個人や特定の任意団体等からの要望又は苦情の受付及び処理

(2) 地域からの要望、課題等に対する回答(ただし、自己の担当する職務に直接関係する要望、課題等に対する回答を除く。)

(3) 地域内の各種組織又は団体の事務局的業務を担うなど、地域の自立性を阻害する行為

(4) その他地域担当職員の業務としてふさわしくない行為

(庶務)

第5条 各庁舎にそれぞれ地域班を置き、そのうち1庁舎に地域担当事務局を置く。

2 地域担当職員制度に係る庶務は、地域担当事務局において処理する。

(連絡会議)

第6条 地域担当職員間相互の調整を図るため、地域担当職員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、市長、副市長、教育長、各部長等(部長級の職にある職員)並びに地域担当職員のうち各担当地域のリーダー及び各庁舎地域班責任者をもって構成する。

3 会議は、市長が招集し、その議長となる。

4 市長は、必要に応じて会議の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

5 会議に関する庶務は、地域担当事務局において処理する。

(申請)

第7条 主催する会議等に地域担当職員の参加を要請する地域は、地域担当職員参加要請書(様式第1号。以下「参加要請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、都合により参加要請書の提出が困難な場合は、電話による要請を行うことができる。この場合において、電話を受けた職員は、要請内容等の受理記録を作成するものとする。

2 前項により要請がなされた場合には、各庁舎地域班から地域担当職員及び地域担当職員の所属長へ通知するものとする。

(報告)

第8条 地域担当職員は、地域担当業務を行った場合は、地域担当業務報告書(様式第2号)により市長へ報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、地域担当職員制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域担当職員制度地域区分

地域区分

地域区分名称

該当する自治公民館

担当職員配置基準人数

1

武生水

紺屋町 大里 新道 大神 本村西部 庄南部

庄中部 庄北部 中尾 画像ノ尾 古城 永田

今宮 小林 片原北部 片原東部 片原南部

片原中部 喜応寺ヶ丘 本町 前下ル町

先下ル町 亀川迎町 築出 先町 元居

5人

2

渡良

前目 漆 迫 渡良西 大東 栗岳 牧前

牧後 干水 麦谷 神ノ木 宇土 船越 神田

渡良浦 小崎

4人

3

三島

大島 長島 原島

3人

4

柳田

物部本村 田中 柳田 木田 半城本村 牛方

大浦

3人

5

沼津

新田 里 小牧 母ヶ浦 森 小牧東 横内

長峰本村 篠石 山口 野志和 日ノ組

田ノ頭 海曲 尾越 崎辺

3人

6

志原

平人 釘山 志原南第一 志原南第二 志原西

大原上 大原下

3人

7

初山

初瀬 初山東の東部 初山東の西部

初山西の南部 初山西の中部 初山西の北部

若松の東部 若松の中部 若松の西部

坪の東部 坪の中部 坪の南部

3人

8

勝本

天ヶ原 塩谷 赤滝 築出 新町 町ノ先

湯田 坂口 田中 蔵谷 黒瀬東 上方

黒瀬仲 黒瀬西 琴平 鹿下東 鹿下仲

鹿下西 田間 川尻 正村 仲折 馬場先

4人

9

霞翠

東触 仲触 西戸触 大久保触 坂本触

北触 新城東触 片山触 新城西触

4人

10

鯨伏

立石西触 立石南触 立石仲触 立石東触

百合畑触 布気触 上場触 湯ノ本浦 湯ノ浦

本宮仲触 本宮西触 本宮東触 本宮南触

白滝 火矢ノ先 山神

3人

11

芦辺

諸吉山藤 諸吉大石 諸吉昭和町

芦辺浦日の出町 芦辺浦田町 芦辺浦向町

芦辺浦東部 芦辺浦東札場 芦辺浦平和

芦辺浦山口町 芦辺浦西部 芦辺浦西町

芦辺浦安泊 芦辺浦緑ヶ丘 芦辺浦吉ヶ久保

3人

12

八幡

諸吉外海 諸吉内海 諸吉大久保

八幡浦三軒屋 八幡浦西新町 八幡浦西町

八幡浦西中町 八幡浦東中町 八幡浦東町

3人

13

田河

深江東 深江南 深江本村 深江栄 深江栄東

深江鶴亀 深江平 深江前目

諸吉二亦 諸吉高尾 諸吉辻林 諸吉須気

諸吉本村 諸吉内坂 諸吉後目 諸吉山王

諸吉奈良 諸吉清水 諸吉南 諸吉今里

3人

14

那賀

中野郷西 中野郷本村 中野郷元の口

中野郷惣清 中野郷東

湯岳本村 湯岳今坂 湯岳辻里

住吉山信 住吉東 住吉前 住吉後

国分川迎 国分本村 国分開拓 国分東

国分当田

3人

15

箱崎

箱崎釘ノ尾 箱崎谷江 箱崎谷江東 箱崎本村

箱崎江角 箱崎諸津 箱崎大左右 箱崎中山

3人

16

瀬戸

瀬戸浦先の川 瀬戸浦南町 瀬戸浦仲町

瀬戸浦石橋町 瀬戸浦西町 瀬戸浦向町

瀬戸浦恵美須 瀬戸浦少弐 瀬戸浦津持

瀬戸浦桜木町 瀬戸浦新横浜 瀬戸浦新瀬戸

3人

17

石田

本村 南 石田西前 石田西原 昭和町

石田東 君ヶ浦東 君ヶ浦西 田中 本町

祝町 池田西上 池田西下 池田仲上

池田仲下 池田東 久喜 興 射手吉

5人

18

筒城

筒城西 山崎 筒城仲上 筒城仲下 筒城東北

筒城東南

3人

画像

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壱岐市地域担当職員制度実施要綱

平成29年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第1号
令和3年3月1日 訓令第2号