○壱岐市生活保護法に基づく徴収金徴収職員に関する規則

平成29年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により徴収する同法第77条から第78条の2までの規定に基づく徴収金の滞納処分に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員)

第2条 生活保護法第77条から第78条の2までの規定に基づく徴収金の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。

(証票の交付等)

第3条 徴収職員には、徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第22号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

壱岐市生活保護法に基づく徴収金徴収職員に関する規則

平成29年2月1日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成29年2月1日 規則第4号
令和3年10月1日 規則第22号