○壱岐市政治倫理条例施行規則
平成29年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市政治倫理条例(平成20年壱岐市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織、運営等)
第3条 条例第6条第1項の規定による壱岐市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
5 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
7 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(1) 調査請求者署名簿(様式第3号)
2 前項の規定により調査請求者署名簿にする署名は、調査請求が行われる日前60日以内に記載されたものでなければならない。
3 第1項第2号の資料は、客観的事実に基づく具体的な案件を証するものでなければならず、単なる誹謗、中傷及び推測の類であってはならない。
(調査請求書受理後の手続)
第5条 市長は、調査請求書の提出があったときは、直ちに壱岐市選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及び署名を行った者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下することができる。
(1) 調査請求者署名簿の連署者数が、有権者総数の100分の1未満のとき。
(2) その内容が調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき。
3 市長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することが可能であると判断されるときは、相当の期間を定めて、請求代表者に対しその補正を求めることができる。
(調査結果の公表)
第7条 条例第8条第5項後段の規定による調査請求の場合における公表は、壱岐市公告式条例(平成16年壱岐市条例第3号)に定める方法その他の方法により行うものとする。
(説明会の開催)
第8条 市長は、条例第12条の規定による説明会の開催をしようとするときは、開催の日時、場所その他の必要な事項について、当該説明会を開催する日の7日前までに公表しなければならない。
附則
この規則は、平成29年3月8日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。