○壱岐市中小企業・小規模企業振興基本条例
平成29年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業等が壱岐市における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、壱岐市の責務、事業者及び中小企業団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業等の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって市民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業等とは、中小企業者及び小規模企業者をいう。
(2) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」)を有するものをいう。
(3) 小規模企業者とは、中小企業基本法(以下「法」という。)第2条第5項に規定する者であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(4) 中小企業団体とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの並びにこれらに準ずる団体で壱岐市長が特に認めるもののうち、市内に事務所等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、都道府県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(1) 中小企業等の経営の安定及び革新に関する施策
(2) 中小企業等の経営基盤の整備に関する施策
(3) 中小企業等の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5) 中小企業等の資金調達の円滑化に関する施策
(6) 中小企業等に対する支援・連携ネットワークの構築
(7) 中小企業等に関する情報の収集及び提供
(8) 前各号に掲げるもののほか、壱岐市長が必要と認める施策
(壱岐市の責務)
第5条 壱岐市は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 壱岐市は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 中小企業等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業等は、中小企業団体への加入に努めるものとする。
3 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第7条 中小企業団体は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、壱岐市が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(壱岐市民の理解と協力)
第8条 壱岐市民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の壱岐市民の生活の向上においてに重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 壱岐市は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、壱岐市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。