○壱岐市ケーブルテレビ施設公共告知放送管理運営要綱

平成28年9月21日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市ケーブルテレビ施設告知放送サービスに関する規則(平成23年壱岐市規則第41号)第5条の規定に基づき、壱岐市ケーブルテレビ施設公共告知放送(以下「公共告知放送」という。)の適切な利用及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 公共告知放送の運営を総括するため、放送管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。

(責任者)

第3条 公共告知放送の運営を円滑に行うため、放送責任者(以下「責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

(放送使用者)

第4条 遠隔制御局及び屋外告知機を使用できる者は、管理者があらかじめ認めた者とする。ただし、非常災害その他緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、各自治公民館長等(以下「地区使用者」という。)に使用させることができる。

(放送の制限)

第5条 公共告知放送は、次に掲げる事項について放送してはならない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 私的又は営利を目的とするもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 選挙運動又は政治活動に関するもの

(5) 宗教又は宗教団体に関するもの

(6) 前各号に定めるもののほか、責任者が不適当と認める内容のもの

(放送の依頼)

第6条 放送を依頼する者は、公共告知放送申込書(別記様式)を事前に責任者に提出しなければならない。ただし、非常災害その他緊急を要する場合は、この限りでない。

2 責任者は、放送の依頼を受けた場合は、その内容を審査し、放送の可否、放送内容及び放送回数を決定するものとする。

(定時放送の時間)

第7条 定時放送は、管理者が定めた時間帯に、原則として2分以内で行うこととし、簡潔かつ明瞭に放送することとする。

(放送の責任)

第8条 地区使用者が行う放送の内容に関する責任は、当該使用者が負うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年9月21日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市ケーブルテレビ施設公共告知放送管理運営要綱

平成28年9月21日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成28年9月21日 告示第102号
令和4年4月1日 告示第19号