○壱岐市建設関連業務委託共同企業体取扱要領

平成28年6月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、壱岐市が発注する測量、設計及び調査等に係る建設関連業務委託(以下「業務委託」という。)において市内企業の技術の向上のため、共同受注により、市内企業の育成及び経済的地位向上を図ることを目的に、業務ごとに結成する共同企業体を特定建設関連業務委託共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)とし、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特定共同企業体の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各号アからウまでのすべての要件を満たすものとする。

(1) 甲型特定建設関連業務委託共同企業体(以下「甲型特定共同企業体」という。)

 出資比率に応じて業務を分担する共同請負型方式の特定共同企業体であること。

 特定共同企業体の出資比率は、2企業構成の場合に1構成員当たり30%以上とする。

 構成員は、その分担業務ごとに、担当技術者を配置するものとし、代表構成員は、管理技術者及び照査技術者を1名配置するものとする。

(2) 乙型特定建設関連業務委託共同企業体(以下「乙型特定共同企業体」という。)

 構成員の組合せは、業務内容ごとに業務を分担する分担請負型方式の特定共同企業体であること。

 構成員の数及び出資比率の要件は付さないものとする。

 構成員は、その分担業務ごとに、担当技術者を配置するものとする。又、代表構成員は、管理技術者を1名配置するものとする。

(発注できる業務)

第3条 特定共同企業体に発注できる業務は、原則として設計金額1,000万円以上の業務とし、各特定共同企業体への発注方針については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 甲型特定共同企業体による共同請負型方式が適当と判断される場合

 市外企業及び市内企業のうち同種業務の施工実績を有するもの(以下「市外企業等」という。)と市内企業との組合せによる特定共同企業体に発注できる業務は、市内企業単独では実施が困難で、かつ、高度な技術を要する業務で、市外企業等との協業関係のもとに市内企業の技術者の技術の向上が期待できる業務とする。

(2) 乙型特定共同企業体による分担請負型方式が適当と判断される場合

 異なる業種の組合せにより分担できる業務とする。

 発注する業務の設計内容を業種別ごとに区分し分担できる業務とする。

(構成員の組合せ)

第4条 特定共同企業体の構成員の組合せは、原則として、次の各号に掲げるいずれかの組合せとする。

(1) 市外企業等と市内企業との組合せ

(2) 市内企業同士の組合せ

(構成員の資格)

第5条 特定共同企業体の構成員は、発注業務ごとに定める資格要件を満たす者とする。

(代表者の選定及び出資比率)

第6条 特定共同企業体の代表者の選定及びその出資比率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 甲型特定共同企業体の代表者 円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施工能力の高いものとし、代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(2) 乙型特定共同企業体の代表者 代表者は、構成員において決定された者とする。

(結成方法)

第7条 特定共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(届出)

第8条 特定共同企業体の結成後、特定共同企業体の代表者は、発注業務ごとに定めるものの他、次の書面を発注者に提出するものとする。

(1) 甲型特定共同企業体の場合

 特定建設関連業務委託共同企業体協定書(甲型)の写し

(2) 乙型特定共同企業体の場合

 特定建設関連業務委託共同企業体協定書(乙型)の写し

 特定建設関連業務委託共同企業体協定書第8条に基づく協定書

 特定建設関連業務委託共同企業体協定書第8条に基づく変更協定書

(資格審査等)

第9条 特定共同企業体の資格審査は、定められた資格審査について行うものとし、当該業務についてのみ有効とする。

(存続期間等)

第10条 業務の契約の相手方となった特定共同企業体の存続期間は、原則として当該業務に係る委託契約の履行後3月を経過した日までとするが、必要がある場合は委託契約の履行後12月以内までとすることができる。ただし、当該期間満了後において、当該業務につき、瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。

2 当該業務につき結成された特定共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該業務に係る委託契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(契約等)

第11条 特定共同企業体との委託契約書には、当該特定共同企業体名を明記するとともに、全ての構成員が連記及び押印するものとする。

2 当該契約に基づく工事の監督、業務の請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の支払い、発注者の指示等は、協定書に基づく当該特定共同企業体の代表者に行うものとし、その行為は、他の全ての構成員に行ったものとみなす。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、壱岐市建設工事等指名審査委員会において定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

壱岐市建設関連業務委託共同企業体取扱要領

平成28年6月1日 告示第86号

(平成28年6月1日施行)