○壱岐市平成28年熊本地震被災者支援事業実施要綱

平成28年4月16日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震に伴い本市へ移住又は一時避難した被災者が、本市において安定的かつ円滑に日常生活を営むことができるよう、当面の生活に必要な支援を行う上で必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象者)

第2条 この告示に基づく支援は、平成28年4月14日現在において平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に居住し、同日以降に本市へ移住又は一時避難した被災者(以下「支援対象者」という。)を対象とする。

(支援の内容)

第3条 市長は、壱岐市営住宅又は壱岐市教職員宿舎(以下「支援住宅」という。)について、支援対象者へ1世帯当たり1戸を提供し、入居した者について、別表第1に掲げる措置を講ずるとともに、別表第2に掲げる備品を希望により無償貸与又は譲与する。

2 前項に規定する無償貸与品の修理代は、免除するものとする。

(支援の期間)

第4条 支援の期間は、入居から最長1年間とする。ただし、市長が認める特別の理由がある場合は、更新ができるものとする。

(支援の決定)

第5条 市長は、支援対象者からの申請書及びその他の行為を待たず、速やかに第3条の支援を決定する。

(罹災証明書の提出)

第6条 支援対象者は、罹災証明書が発行され次第、市長へ提出するものとする。

(支援の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為によって支援を受けた者があるときは、支援の決定を取り消すものとし、次の各号に掲げる措置を命じることができる。

(1) 支援住宅の原状回復及び返還

(2) 支援住宅への入居時に要した改修費の支払

(3) 支援住宅に係る市の規定に基づいた入居期間中の家賃等の支払

(4) 原状回復した無償貸与品及び譲与品の返還

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月16日から施行する。

別表第1(第3条関係)

項目

支援内容

市営住宅又は市教職員宿舎の提供

家賃、駐車場使用料、敷金、連帯保証人及び退去補修費を免除する。ただし、光熱水費、管理費等は入居者負担とする。

別表第2(第3条関係)

品目

支給数量

支給方法

洗濯機

1戸当たり1台

無償貸与

冷蔵庫

1戸当たり1台

無償貸与

炊飯器

1戸当たり1台

無償貸与

電子レンジ

1戸当たり1台

無償貸与

テレビ

1戸当たり1台

無償貸与

電気ポット

1戸当たり1台

無償貸与

照明器具

2部屋分

無償貸与

ガスコンロ

1戸当たり1台

無償貸与

寝具

1人1組

譲与

壱岐市平成28年熊本地震被災者支援事業実施要綱

平成28年4月16日 告示第85号

(平成28年4月16日施行)