○壱岐市安全・安心まちづくり推進協議会規則
平成28年6月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体を代表する者
(4) その他市長が推薦する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。