○「子ども夢プラン応援」補助金交付要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 スポーツ活動や文化・芸術活動に熱い想いを抱き、将来の夢に向かって熱心に活動する青少年に対し、その意欲及び能力を認められて選抜され、市外における強化練習、大会等に参加する場合、旅費の一部を助成する。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、次のとおりとする。

(1) 市内の小中学校及び高等学校に在籍する児童生徒で、スポーツ活動や文化・芸術活動において、その資質及び能力を認められ、県、九州及び全国における強化練習や大会等に参加招聘を受けた団体及び個人

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認めた団体及び個人

(3) 前2号の団体及び個人を引率する者(1名に限る。)

(補助金額)

第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 参加に要する旅費等の一部を助成する。

(2) 団体については、前条第1号に規定する大会等の登録人数以内を原則に、申請書類を審査し決定する。

(3) 個人については、申請書類を審査し決定する。

(4) 前条第3号に規定する者については、別表に掲げる旅費等を補助の対象経費とし、算定した当該経費の3分の1以内の金額とする。

(5) 別の組織又は制度で補助金を受けた場合は、算定した補助金より差し引いた金額とする。

(6) 補助金は100円単位とする。(100円未満は切捨て)

(申請)

第4条 補助金を受けようとする団体及び個人は、下記書類を添えて、教育委員会を経由の上、市長あて申請するものとする。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 参加招聘の文書の写し

(3) 市内の競技団体又は関係団体の推薦書

(4) 大会等の概要及び行程表(様式第2号)

(5) 選手名簿(団体の場合)

(交付の決定等)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助団体及び個人は、補助事業(大会等)が終了したときは、速やかに関係書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) 助成対象人数の確認できる写真(団体の場合)

(3) 補助金交付請求書(様式第5号)

(4) その他査定に必要な書類(領収証等)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

算定方法

船賃

1人当たりのフェリー2等料金と1人当たりの実費額のいずれか低い額

航空料金

1人当たりの一般料金と1人当たりの実費額のいずれか低い額

車両航送料

1人当たりの実費額

車両借上料

1人当たりの実費額

高速料金

1人当たりの実費額

鉄道

1人当たりの一般料金と1人当たりの実費額のいずれか低い額

宿泊料金

1人当たりの実費額(壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)の一般職の単価を限度とする。)

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「子ども夢プラン応援」補助金交付要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会告示第2号
平成29年4月1日 教育委員会告示第3号
令和4年4月1日 教育委員会告示第2号