○壱岐市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 自立支援訪問サービス
イ 自立支援通所サービス
ウ A型通所サービス
エ 短期集中型通所サービス(C型)
オ 介護予防配食サービス
カ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の実施)
第4条 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
2 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
3 市長は、市民等が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助することができる。
4 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
5 第1項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
4 総合事業の利用日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、別表第4に定める利用料は適用しない。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めたときは、事業対象者の支給限度額を要支援2の認定を受けている者と同じ額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。
(償還給付等の手続)
第9条 総合事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続については、壱岐市介護保険条例施行規則(平成16年壱岐市規則第80号)の保険給付に関する規定を準用する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(壱岐市二次予防通所事業実施要綱の廃止)
2 壱岐市二次予防通所事業実施要綱(平成19年壱岐市告示第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、壱岐市二次予防通所事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年4月1日告示第125号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第117号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の利用単位等の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る利用単位について適用し、同日前の利用に係る利用単位等については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の利用単位等の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る利用単位等について適用し、同日前の利用に係る利用単位等については、なお従前の例による。
(事業費用の特例)
3 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に実施される事業に係る費用は、第5条第1項に規定する別表第2右欄に掲げる単位数に、それぞれ1,000分の1に相当する単位数(小数点以下第1位四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は、小数点以下切上げ)を加算し算定する。ただし、同欄に掲げる初回加算に定める単位数を除く。
別表第1(第3条関係)
事業構成 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 自立支援訪問サービス | 従前の訪問介護相当サービス | 法第115条の45第1項第1号イに規定するサービスを実施する。 | 居宅要支援被保険者及び総合事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められた者 |
自立支援通所サービス | 従前の通所介護相当サービス | 法第115条の45第1項第1号ロに規定するサービスを実施する。 | ||
A型通所サービス | 従前の通所介護相当サービスよりも緩和した基準によるサービス | 通所介護事業所による身体介護を伴わない日常動作訓練、生活指導、相談等を実施する。 | ||
短期集中型通所サービス(C型) | 専門職による期間限定のサービス | 運動機能改善、栄養改善、口腔機能改善等のプログラムを実施する。 | ||
介護予防配食サービス | 栄養改善プログラムに基づき、利用者の居宅を訪問し、食事の提供を行う。 | |||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況及び置かれている環境その他の状況に応じて、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。 | 居宅要支援被保険者(介護予防サービスを利用するため、指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催、有識者等による講演会及び相談会の開催並びに介護予防の基本知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所型サービス又は訪問型サービスを提供する事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 利用区分(単位) |
自立支援訪問サービス | Ⅰ.1月につき・週1回程度の訪問(1,176/月) Ⅱ.1月につき・週2回程度の訪問(2,349/月) Ⅲ.1月につき・週2回を超える程度の訪問(3,727/月) Ⅳ.1回につき・1月の中で全部で4回まで(268/回) Ⅴ.1回につき・1月の中で全部で5回から8回まで(272/回) Ⅵ.1回につき・1月の中で全部で9回から12回まで(287/回) Ⅶ.1回につき主に短時間の身体介護を伴う場合1月につき22回まで(167/回) |
自立支援通所サービス | 【事業対象者及び要支援1の場合】 1月につき週1回程度の利用(1,672/月) 1月の中で全部で4回までの利用(384/回) 【事業対象者及び要支援2の場合】 1月につき週2回程度の利用(3,428/月) 1月の中で全部で8回までの利用(395/回) |
A型通所サービス | 1月につき週1~2回程度の利用(346/回) 週1回利用で1月の中で全部で5回までの利用(1,672/月) 週2回利用で1月の中で全部で9回までの利用(3,085/月) 週2回利用で1月の中で全部で10回までの利用(3,428/月) |
介護予防ケアマネジメント事業 | 438/月 初回加算 300/月 |
別表第3(第5条関係)
事業名 | 利用区分(別表第2) | 適用する加算基準(基準告知) |
自立支援訪問サービス | Ⅰ、Ⅳ | 週1回程度 |
Ⅱ、Ⅴ | 週2回程度 | |
Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ | 週3回程度 | |
初回加算:Ⅰ~Ⅶに適用。ただし、利用中に要支援認定者となった場合、又は要支援認定者から総合事業対象者となった場合において、継続してサービスを利用する場合は加算の対象外とする。 | ||
自立支援通所サービス | 1月につき週1回程度又は、1月の中で全部で4回までの利用 | 支援1相当 |
1月につき週2回程度又は、1月の中で全部で5回~8回までの利用 | 支援2相当 | |
A型通所サービス | 1月につき週1~2回程度の利用 | 支援1相当、要支援2相当 |
別表第4(第6条関係)
事業名 | 利用料 |
自立支援訪問サービス 自立支援通所サービス A型通所サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(市長が別に定める一定以上の所得を有する第1号被保険者については、100分の20又は100分の30)に相当する額 |
別表第5(第7条関係)
総合事業対象者の場合 | 5,032単位(50,320円) |
要支援1の場合 | |
要支援2の場合 | 10,531単位(105,310円) |