○壱岐市障害者就労支援アセスメント実施補助金交付要綱
平成28年1月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、働くことを希望する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)が、最も適した働く場に円滑に移行できるように就労移行支援事業所又は障害者就業・生活支援センター(以下「就労事業所等」という。)で就労アセスメントを実施するために要する交通費の一部について、予算の定めるところにより、壱岐市障害者就労支援アセスメント実施補助金(以下「補助金」という。)の交付及び取扱いに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、法第5条第14項に規定する就労継続支援事業に係る法第20条第1項の規定に基づく介護給付費等の支給の申請を行い、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労経験がない障害者等
(2) 50歳未満で、障害基礎年金1級受給者ではない者
(補助金額)
第3条 補助金の額は、市長が最も経済的に認められる方法により算出した就労アセスメントを実施するために要する往復の交通費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、30,000円を上限とする。ただし、対象者で同行者(家族等関係者で1人とする。)が就労事業所等まで送迎を行う場合には、2回までの往復の交通費を対象とする。
(補助金の返還等)
第5条 市長は、偽りその他不正の行為により交通費の補助を受けようとする者又は交通費の補助を受けたものがあると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した交通費の全部又は一部を返還させ、以後の補助を停止することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。