○壱岐市長の職にある者が代表者となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程

平成28年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市長(以下「市長」という。)の職にある者が代表者となっている法人その他の団体(以下「市長兼任団体」という。)との間における法律行為の処理に関し、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定への抵触を避けるため必要な措置を講じ、もって事務処理の適正を確保することを目的とする。

(壱岐市及び市長兼任団体の代表者)

第2条 壱岐市(以下「市」という。)と市長兼任団体との間において、契約の締結その他の法律行為(補助金等の交付を含む。以下「法律行為」という。)を行う場合には、市は市長、市長兼任団体は市長の職にある者以外の者がそれぞれ代表するものとする。ただし、法律行為の相手方がこれにより難い特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該法律行為をしようとする部等の長は、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。この場合において、総務部長は、当該事項を会計管理者に通知するものとする。

(定款、規約等の整備の要請)

第3条 各部等の長は、市と市長兼任団体との間において法律行為をしようとする場合は、必要に応じ、あらかじめ当該市長兼任団体に対し市長の職にある者以外の者が当該市長兼任団体を代表できるよう定款、規約等を整備しておくよう要請するものとする。

(定款、規約等の写しの提出等)

第4条 各部等の長は、市と市長兼任団体との間において法律行為を行う場合には、市長の職にある者以外の者が当該市長兼任団体を代表できる旨を定めた定款、規約等の写しを提出させ、契約書等に添付しておかなければならない。

(事務の委任)

第5条 前3条の規定によることができない場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副市長以下に委任するものとする。

(適用除外)

第6条 第2条から前条までの規定は、行おうとする法律行為が既存の債務の履行行為その他市と市長兼任団体との間において新たな利害関係を形成しないものである場合には、適用しない。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副市長等が市長の職務を代理する場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「市長兼任団体」とあるのは「副市長等兼任団体」と、「市長」とあるのは「副市長等」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、市と市長兼任団体との間における法律行為に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

壱岐市長の職にある者が代表者となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程

平成28年4月1日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)