○壱岐市職員の駐車場利用協力金事務取扱規程

平成28年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市の職員が通勤のために使用する自動車(二輪車を含む。以下同じ。)を市が所有又は借用している土地(以下「市有地等」という。)に駐車する職員に対し、当該市有地等の維持管理費等に充てるため、利用協力金を求めるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 駐車場 職員が通勤するために利用する自動車を駐車することを目的として市長が指定した市有地等をいう。

(3) 利用協力金 駐車場を利用する職員の協力金をいう。

(利用申込み等)

第3条 駐車場の利用に当たり、本訓令の趣旨を理解し、利用協力金を納付する意志のある職員は、駐車場利用協力金給与控除同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 利用協力金の納付を中止する職員は、駐車場利用協力金納付中止届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(利用協力金)

第4条 利用協力金は、1台当たり月額500円とする。

2 利用協力金は、利用期間が1月に満たない場合であっても、当該1月分を納付するものとする。

3 市長は、利用協力金を職員の同意を得て、給与から控除することができる。

4 納付した利用協力金は、返還しないものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第18号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市職員の駐車場利用協力金事務取扱規程

平成28年4月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第16号
令和2年4月1日 訓令第15号
令和4年4月1日 訓令第18号