○壱岐市職員の標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める訓令
平成28年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び同条第2項の規定に基づき、壱岐市職員の標準的な役職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事務所 | 職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な役職 |
壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)第2条に規定する本庁及び出先機関 | 1 2の項から4の項までに掲げる職務以外の職務(以下「行政職」という。) | 1 本庁の部長、理事及び次長の属する職制上の段階 | 部長 |
2 本庁の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
3 本庁及び出先機関の主幹、センター長、室長、所長、介護士長の属する職制上の段階 | 主幹 | ||
4 本庁及び出先機関の課長補佐、支所長補佐、センター長補佐、室長補佐、所長補佐、副介護士長、保育所長の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
5 本庁及び出先機関の係長及び班長、主任介護士、主任生活相談員、主任保育士及び保育士長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
6 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | ||
2 壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「給与条例」という。)第4条に規定する海事職給料表の適用を受ける者(以下「海事職」という。) | 1 船舶の航行において、すべての業務を統括指揮する役職の属する職制上の段階 | 船長 | |
2 前号に規定する役職の指揮監督を受け、機関部における業務を統括し、かつ、次号に規定する役職の指導等にあたる役職の属する職制上の段階 | 機関長 | ||
3 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 乗組員 | ||
3 給与条例第4条に規定する医療職給料表(2)の適用を受ける者(以下「医療職(2)」という。) | 1 施設を所管する部局長(本庁の部局)の指揮監督を受け、施設における業務を統括する役職の属する職制上の段階 | 専門技師 | |
2 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 技師 | ||
4 給与条例第4条に規定する医療職給料表(3)の適用を受ける者(以下「医療職(3)」という。) | 1 施設を統括管理する所長の指揮監督を受け、施設における看護業務を統括する役職の属する職制上の段階 | 看護師長 | |
2 施設を統括管理する所長の指揮監督を受け、施設における看護業務を行い、かつ、次号に規定する役職の指導等にあたる役職の属する職制上の段階 | 副看護師長 (主任看護師) | ||
3 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 看護師 | ||
5 給与条例第4条に規定する医療職給料表(4)の適用を受ける者(以下「医療職(4)」という。) | 1 施設を所管する部局長(本庁の部局)の指揮監督を受け、施設における業務を統括する役職の属する職制上の段階 | 所長 | |
2 前号に規定する役職の指揮監督を受け、施設における業務を統括し、かつ、次号に規定する役職の指導等にあたる役職の属する職制上の段階 | 次長 | ||
3 前2号に規定する役職の指揮監督を受けて業務を行い、かつ、次号に規定する役職の指導等にあたる役職の属する職制上の段階 | 係長(獣医局長を含む。) | ||
4 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 獣医師 | ||
6 壱岐市技能労務職員の給与に関する規則(平成16年壱岐市規則第29号)第2条に規定する技能労務職給料表の適用を受ける者 | 施設を統括管理する所長の指揮監督を受けて作業を行う役職の属する職制上の段階 | 係員 |
別表第2(第3条関係) 行政職
標準的な役職 | 標準職務遂行能力 | |
1 部長 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、部局の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | |
3 判断 | 部局の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、上司を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
5 業務運営 | 住民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。 | |
6 組織統率 | 指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができる。 | |
2 課長 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
3 判断 | 課の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
5 業務運営 | コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | |
6 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
3 主幹 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 企画・立案 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行うことができる。 | |
3 判断 | 担当業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
4 説明・調整 | 担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
5 業務運営 | コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | |
6 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
4 課長補佐 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 企画・立案、事務事業の実施 | 組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。 | |
3 判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
4 説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | |
5 業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。 | |
6 部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | |
5 係長 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。 | |
3 協調性 | 上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。 | |
4 説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。 | |
5 業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | |
6 係員 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | |
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
4 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
別表第3(第3条関係) 海事職
標準的な役職 | 標準職務遂行能力 | |
1 船長 | 1 倫理 | 船長としての責任を自覚しつつ、船舶の安全航行に常に万全の体制で臨むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 航海に関する専門的知識・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | |
3 判断 | 船舶の最高責任者として、航海上の問題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
4 信頼関係の構築 | 上司や乗組員、関係機関等との信頼関係を構築することができる。 | |
5 業務運営 | 市の方針に基づき、適切に作業の割り振りを行い、効率的に業務を進めることができる。 | |
6 部下の育成 | 業務の要所を体系的に伝授するなど、適切に部下の指導・育成を行うことができる。 | |
2 機関長 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 航海に関する専門的知識・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | |
3 判断 | 機関部の責任者として、航海上の問題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
4 信頼関係の構築 | 上司や乗組員、関係機関等との信頼関係を構築することができる。 | |
5 業務遂行 | 適切に作業の割り振りを行い、効率的に業務を進めることができる。 | |
6 部下の育成 | 技能の伝授など部下の指導・育成を行うことができる。 | |
3 乗組員 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | |
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
4 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
別表第4(第3条関係) 医療職(2)
標準的な役職 | 標準職務遂行能力 | |
1 専門技師 | 1 倫理 | 専門技師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 専門的知識・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | |
3 判断 | 専門技師として、その問題について、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
4 信頼関係の構築 | 上司・部下、関係機関等との信頼関係を構築することができる。 | |
5 入所者への説明・指導 | 入所者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 | |
6 部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | |
2 技師 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 専門的知識・技術及び経験に基づき、適切に業務を行うことができる。 | |
3 協調性 | 上司・同僚等と協力的な関係を構築することができる。 | |
4 入所者への説明・指導 | 入所者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 |
別表第5(第3条関係) 医療職(3)
標準的な役職 | 標準職務遂行能力 | |
1 看護師長 | 1 倫理 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 看護に関する業務についての専門的知識・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | |
3 判断 | 看護師長として、その問題について、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
4 信頼関係の構築 | 上司・同僚等と協力的な信頼関係を構築することができる。 | |
5 入所者への説明・指導 | 入所者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 | |
6 部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | |
2 副看護師長(主任看護師) | 1 倫理 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 看護に関する業務についての専門的知識・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に業務を行うことができる。 | |
3 信頼関係の構築 | 上司・同僚等と協力的な信頼関係を構築することができる。 | |
4 入所者への説明・指導 | 入所者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 | |
5 部下の育成 | 部下の指導・育成を行うことができる。 | |
3 看護師 | 1 倫理 | 看護に関する業務に従事する者としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 看護に関する業務についての専門的知識・技術及び経験に基づき、適切に業務を行うことができる。 | |
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
4 入所者への説明・指導 | 入所者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、説明及び指導を行うことができる。 |
別表第6(第3条関係) 医療職(4)
標準的な役職 | 標準職務遂行能力 | |
1 所長 | 1 倫理 | 所長としての責任を自覚しつつ、高い倫理観を有し、診療所の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 獣医師としての専門的知識・技術及び経験に基づき、適切な診療を行うことができる。 | |
3 判断 | 診療所の責任者として、診療所内外の問題について、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
4 信頼関係の構築 | 上司・部下、関係機関等との信頼関係を構築することができる。 | |
5 農家への説明・指導 | 農家と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 | |
6 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
2 次長 | 1 倫理 | 次長としての責任を自覚しつつ、高い倫理観を有し、診療所の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 獣医師としての専門的知識・技術及び経験に基づき、適切な診療を行うことができる。 | |
3 判断 | 診療所次長として、診療所の問題について、適切な判断を行うことができる。 | |
4 信頼関係の構築 | 上司・部下、関係機関等との信頼関係を構築することができる。 | |
5 農家への説明・指導 | 農家と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 | |
6 部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | |
3 係長(獣医局長を含む。) | 1 倫理 | 獣医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 獣医師としての専門的知識・技術及び経験に基づき、適切な診療を行うことができる。 | |
3 信頼関係の構築 | 上司・同僚等と協力的な信頼関係を構築することができる。 | |
4 農家への説明・指導 | 農家と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 | |
5 部下の育成 | 部下の指導・育成を行うことができる。 | |
4 獣医師 | 1 倫理 | 獣医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 獣医師としての専門的知識・技術及び経験に基づき、適切な診療を行うことができる。 | |
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
4 農家への説明・指導 | 農家と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明及び指導を行うことができる。 |
別表第7(第3条関係) 技能労務職
標準的な役職 | 標準職務遂行能力 | |
1 係員 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技能 | 業務に必要な知識・技能を習得し、課題に対応することができる。 | |
3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
4 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |