○壱岐市防災危機管理対策専門員設置要綱

平成28年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、防災及び危機管理に関する高い知識をもとに、市民生活の安全・安心を確保する観点から、防災体制及び危機管理体制の人的強化による防災力の向上を図るため、壱岐市防災危機管理対策専門員(以下「専門員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 防災対策の計画に関すること。

(2) 防災啓発業務に関すること。

(3) 国民保護対策業務に関すること。

(4) 緊急時(警報等発令時)の対応に関すること。

(5) 行政対象暴力対策に関すること。

(6) 関係機関との連携・情報交換に関すること。

(7) その他市長が必要と認める業務

(任用)

第4条 専門員は、防災及び危機管理に関して専門的かつ豊富な知識を有する者の中から市長が任用する。

2 専門員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務条件等の明示)

第5条 市長は、専門員の任用に際しては、その者に対して任用期間、職務の内容、給与、勤務時間その他の勤務条件を明示しなければならない。

(服務)

第6条 専門員は、この訓令を遵守し、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

2 専門員は、その職の信用を失するような行為をしてはならない。

3 専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

(給与等)

第7条 専門員の給料及び手当については、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)の定めるところによる。

2 専門員の旅費については、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)の定めるところによる。

(社会保険の適用)

第8条 専門員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 専門員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号)に定めるところによる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市防災危機管理対策専門員設置要綱

平成28年4月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第7号