○壱岐市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき設置する、壱岐市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市消費生活センター
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
(職員)
第3条 センターには、センターの事務を掌理する所長及び当該事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員)
第4条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又は市長が認めた者を消費生活相談員として置くものとする。
(業務)
第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 消費生活に係る啓発及び消費者教育に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消費生活に関すること。
(開所日及び開所時間)
第6条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開所日又は開所時間を変更することができる。
(人材及び処遇の確保)
第7条 センターにおいては、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(職員に対する研修)
第8条 センターにおいては、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第9条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第10条 消費生活相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。