○壱岐市まち・ひと・しごと創生補助金交付要綱

平成27年12月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 市は、人口減少対策に繋がる産業の活性化、雇用の創出及び交流人口の拡大を図るため、壱岐市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)における事業について、予算の定めるところにより、壱岐市まち・ひと・しごと創生補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の補助の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助金額、補助対象者及び補助条件は、別表第1のとおりとする。

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助決定以後に発生する経費で、別表第2に定めるとおりとする。

2 交付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 事業評価表(様式第3号)

(4) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)

(5) 事業実施スケジュール表

(6) その他市長が必要と認める書類

(状況報告等)

第5条 規則第11条第1項の規定による状況報告は、市長が指定する日までに実施状況報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 規則第11条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)前条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長の定める軽微な変更は除く。

3 前項ただし書の市長の定める軽微な変更とは、次の各号に定める変更とする。

(1) 当初交付決定額の範囲内で減額した額が2割を超えない場合

(2) 事業実施時期を変更した場合。ただし、期間の延長は除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定された額に変更を生じない対象事業の変更

4 規則第11条第2項第2号の規定による事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(1) 事業実績報告書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 事業内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等

(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)

(5) 契約書及び領収証等の写し

(6) 事業評価表(様式第3号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(交付請求)

第7条 規則第16条第1項の規定による交付請求書に添付すべき書類は、省略する。

2 規則第16条第2項において準用する同条第1項の概算払に必要な書類は、概算払請求書のほか、次のとおりとする。

(1) 請求内訳書(様式第10号)

(2) 契約書の写し(書面による契約を行っている場合のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類

(財産の処分の制限)

第8条 規則第21条の規定による承認を受けようとする者は、目的外使用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(現地調査)

第9条 市は、事業の適正な執行を確保するため、原則として現地調査を行うものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査にあっては、書類の提出等必要な協力を行わなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年4月1日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の内容

産業・観光等の振興により、雇用の創出や交流人口拡大など、人口減少に歯止めをかけるとともに、地方創生の推進を図ることを目的とした事業

補助率

対象経費の10分の10以内

補助金額

市長が別に定める額を限度とする。

補助対象者

地域住民が主体となる地域協議会等

特定非営利活動法人

民間非営利団体

民間事業者

補助条件

壱岐市において策定した「壱岐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込まれている事業であること。

別表第2(第3条関係)

対象経費

説明

1 人件費

給料、手当、社会保険料等

2 賃金

臨時的に雇用したパート・アルバイト賃金

3 報償費

講師・委員等謝金

4 旅費

交通費、宿泊費及び旅行諸費

5 需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、会議費(懇親会等における飲食費用を除く。)

6 役務費

通信運搬料、保険料、広告料、手数料等

7 委託料

外注費

8 使用料及び賃借料

会場使用料、事業用機械器具等の賃借料等

9 工事請負費

設計費(工事管理費を含む。)、工事費(電気、ガス及び給排水等の附帯工事費、維持補修費を含み、土地造成費及び解体費を除く。)

10 原材料費

製品製造等に必要な原材料費

11 備品購入費

事業の実施に不可欠な備品購入費(リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。)

12 その他

上記のほか、事業の実施に必要と市長が認める経費

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壱岐市まち・ひと・しごと創生補助金交付要綱

平成27年12月1日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)