○壱岐市女性人材バンク設置要綱

平成27年11月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、各専門分野において識見又は経験を有する女性及びまちづくりに関心のある女性の情報を蓄積して、壱岐市女性人材バンク(以下「つばきぽけっと」という。)を置き、審議会等の委員を選出しようとする課長等(以下「審議会等担当課長等」という。)に適切な情報を提供することにより、審議会等への女性委員の積極的登用を進め、もって壱岐市男女共同参画基本計画に定める政策決定過程への女性の参画促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「審議会等」とは、市の機関のうち次に掲げるものをいう。

(1) 法令により設置される審議会及び委員会

(2) 前号に該当しない機関で、学識経験者、市民等の意見を求め、これを市政に反映させることを目的として、規則、要綱等に基づき市が設置するもの

(登録要件)

第3条 つばきぽけっとに登録することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす女性とする。ただし、本市の一般職の職員(非常勤職員を除く。)、常勤の特別職の職員、地方公共団体の議会議員及び国会議員を除く。

(1) 市内に在住し、又は在勤する満18歳以上の者

(2) 市政に関心を持ち、地域の発展に熱意を持って貢献できる者

(登録の方法)

第4条 つばきぽけっとへの登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、つばきぽけっと登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、自薦又は他薦を問わないものとする。ただし、他薦の場合は、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。

3 前項ただし書による他薦の場合において、推薦者は、つばきぽけっと登録対象者推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の推薦書の提出があったときは、速やかに内容を確認し、被推薦者に申込書の提出を依頼するものとする。

5 市長は、申込書の提出があったときは、これを速やかに審査し、その結果をつばきぽけっと登録決定通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

6 つばきぽけっとに登録しない決定をした申込者に対しては、市長は、前項の通知をするに当たり、その理由を付するものとする。

(登録台帳)

第5条 市長は、前条第5項の規定により、申込者をつばきぽけっとに登録することを決定したときは、つばきぽけっと登録台帳(様式第4号。以下「登録台帳」という。)に申込者に係る事項を登録するものとする。

(登録期間等)

第6条 登録台帳への登録期間は、登録した日から登録台帳に登録された者(以下「被登録者」という。)から登録の抹消の申出があった日までとする。

2 前項の申出は、つばきぽけっと登録抹消申出書(様式第5号)により行うものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、第3条に定める要件を満たさなくなったときは、職権で抹消することができる。

4 市長は、前項の規定により抹消した場合は、文書により被登録者に通知するものとする。

5 市長は、登録した日からおおむね3年ごとに被登録者に登録継続の意思を確認するものとする。

(登録内容の変更等)

第7条 被登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

2 前項の申出は、申込書により行うものとする。

3 被登録者が登録内容の変更を申し出た場合は、市長は速やかにこれを変更するものとする。

4 前項に規定する場合のほか、市長は情報が事実に反することが判明したときは職権でこれを修正することができる。

(登録台帳の管理)

第8条 市長は、登録台帳を政策企画課長(以下「管理者」という。)に管理させるものとする。

2 管理者は、登録台帳を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、厳重に管理しなければならない。

3 管理者は、次に掲げるときに登録台帳を使用又は提供するものとする。

(1) 市における各種審議会、委員会等の委員の人選をするとき。

(2) 市において事業の推進のために女性の人材を必要とするとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(登録台帳の閲覧)

第9条 登録台帳の閲覧を希望する審議会等担当課長等は、つばきぽけっと登録台帳閲覧申請書(様式第6号)に必要な事項を記載し、管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は申請を承認したときは、つばきぽけっと登録台帳閲覧承認通知(様式第7号)を審議会等担当課長等へ通知する。

3 審議会等担当課長等は、当該閲覧によって得た情報を、前条第3項の規定以外の目的に使用してはならない。

4 審議会等担当課長等は、登録台帳の閲覧によって、被登録者が審議会等の委員に選出されたときは、その旨を速やかに管理者に報告しなければならない。

(利用状況の照会)

第10条 被登録者は、登録台帳の利用状況に関して、市長に照会することができる。

2 市長は、前項の規定による照会があったときは、速やかに回答するものとする。

(庶務)

第11条 つばきぽけっとの庶務は、政策企画課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第83号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市女性人材バンク設置要綱

平成27年11月1日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)