○壱岐行き観光サポーター制度実施要綱

平成27年4月1日

告示第115号

壱岐行き観光サポーター制度実施要綱(平成21年壱岐市告示第121号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、広く市民の観光振興策に対する参画を促し、観光客の誘致による地域経済の発展を図ることを目的として行う壱岐行き観光サポーター(以下「観光サポーター」という。)制度を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(観光サポーターの役割等)

第2条 観光サポーターは、次の事項について自主性に基づく活動を行うものとする。

(1) 宿泊を伴う観光客の誘致及び施設の誘客に関すること。

(2) その他、市長が特別に認める活動に関すること。

(募集及び登録)

第3条 観光サポーターの募集は、市広報紙、ホームページ、チラシ等への記載により行う。

2 観光サポーターへの登録を希望する者は、登録申請書(別記様式)を市長に提出し、市長は申請内容を審査後、申請人を登録するものとする。

3 その他、登録に関する詳細については、市長が別に定める。

(登録証)

第4条 市長は、前条の規定による登録を行った者には、その証として登録証を交付するものとする。

2 観光サポーターは、その活動を行うときは、登録証を携行しなければならない。

3 観光サポーターの登録を取り消すときは、市長に登録証を返却しなければならない。

4 登録証の第三者への貸与及び譲渡に類する行為をしてはならない。

(観光サポーターの活動実績等)

第5条 観光サポーター登録者は、誘客活動によって得たポイントを、市長が別に定める商品と交換できるものとする。

(委託による実施)

第6条 市長は、第1条の趣旨を効果的に達成するため、必要があると認めたときは、本制度の実施運営を他者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 受託者は、この告示その他市長が別に定めるところに従い、誠実に観光サポーター制度の運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により、本事業の運営を受託者に実施させる場合は、第3条第2項及び第4条中「市長」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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壱岐行き観光サポーター制度実施要綱

平成27年4月1日 告示第115号

(平成31年4月1日施行)