○壱岐市庁舎等整備検討委員会設置要綱
平成27年12月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 庁舎等の整備に関し、必要な事項を調査検討するため、壱岐市庁舎等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 庁舎等整備に向けての調査及び検討に関すること。
(2) 庁舎等整備に係る基本方針の策定に関すること。
(3) その他庁舎等整備の検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には市長の職務を代理する第1順位の副市長を、副委員長には市長の職務を代理する第2順位の副市長、教育長及び総務部長をもって充て、委員には議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、教育次長、消防長、総務課長、財政課長、管財課長、建設課長、建築整備課長及び建築整備課課長補佐の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会における所掌事項について資料収集、分析等を行い、委員会の討議に資するため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成し、職員のうちから委員長が任命する。
3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、副部会長及び部会員以外の職員を会議に出席させることができる。
5 部会長は、部会における調査検討結果を委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会及び作業部会の庶務は、建設部建築整備課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。