○壱岐市総合教育会議規程

平成27年10月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 市長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会がその相互連携を図り、本市の教育行政の推進に資するため、壱岐市総合教育会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、法第1条の4第1項に規定する事項とする。

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 市長は、あらかじめ協議及び調整事項並びに会議開催の日時及び場所を教育委員会に通知して行う。

3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると認めるときは、市長に協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 市長は、会議で協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者(以下「関係者等」という。)に出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

2 教育委員会は、会議で協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者等からの意見聴取の実施を、市長に求めることができる。

(調整結果の尊重)

第6条 構成員は、会議において調整が行われた事項の結果を尊重しなければならない。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、市長が個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(会議録の作成及び公表)

第8条 会議録は、会議の終了後、遅滞なく作成し公表するものとする。

2 前条ただし書の規定により非公開とした部分については、前項の規定にかかわらず、公表しないことができる。

(庶務)

第9条 会議の総括は、総務部総務課が行い、会議の運営は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

壱岐市総合教育会議規程

平成27年10月1日 訓令第33号

(平成27年10月1日施行)