○壱岐市女性活躍推進事業補助金交付要綱
平成27年8月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 壱岐市における女性の活躍を推進するため、男女共同参画壱岐地域活動促進会議が実施する活動に対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)、補助対象者及び経費並びにその補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書(見積書を添付しない物品等は金額の根拠を示すこと。)
(4) 事業位置図(実施場所及び区域が分かるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条の市長が定める申請書を提出することができる時期は、毎年度別に定める期日までとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 賃金の支払がある場合は賃金支払調書(様式第8号)
(4) 活動写真
(5) 支払証拠書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第65号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
壱岐市における女性活躍推進事業 | 男女共同参画壱岐地域活動促進会議 | 壱岐市における女性活躍推進事業を実施するために直接必要な経費 謝金、旅費・交通費、通信運搬費、広報宣伝費、使用料・賃借料、保険料、アルバイト等賃金、資料購入費・作成費、消耗品(ただし、1件当たり3万円以上の物を除く。)等事業に直接必要な経費 | 100,000円以内 |