○壱岐市中小企業創業資金融資要綱

平成27年6月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、壱岐市(以下「市」という。)における創業者等に対し、運転資金及び設備資金を融資し、地域経済の活性化と雇用の促進を図り、市内の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の健全な発展に資することを目的とする。

(預託)

第2条 市長は、前条に規定する融資を実施するために必要な資金について、資金融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)と預託契約を締結し、予算の範囲内において預託する。

2 前項の預託方法、預託期間及び預託利率は、その都度取扱金融機関と協議の上決定する。

3 取扱金融機関は、第1項の規定による預託額に相当する自己資金を加えて融資を行うものとする。

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、株式会社十八親和銀行の事業資金を取り扱う各支店とする。

(融資の対象者)

第4条 第1条に規定する「創業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市に住所を有する事業を営んでいない個人であって、1月以内に市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

(2) 市に住所を有する事業を営んでいない個人であって、2月以内に市内で新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

(3) 中小企業者である会社が市内で新たに中小企業者である会社を設立し、当該設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

(4) 市に住所を有する事業を営んでいない個人が市内で事業を開始した中小企業者である個人であって、その事業を開始した日以後1年を経過していないもの

(5) 市に住所を有する事業を営んでいない個人により市内に設立された中小企業者である会社であって、その設立した日以後1年を経過していないもの

(6) 中小企業者である会社が市内に新たに設立した中小企業者である会社であって、その設立した日以後1年を経過していないもの

2 融資制度を利用できる者は、前項に該当する創業者等で、次の各号に掲げる要件を全て備えている市内中小企業者とする。

(1) 第2条及び第3条に規定する取扱金融機関からの単独融資につき延滞のないもの、過去の貸付実績が著しく不良でないもの及び手形不渡り等で金融機関との取引停止中でないもの

(2) 長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種を営んでおり、保証協会の保証付き融資に延滞のないもの及び過去の実績が著しく不良でないもの

(3) 保証協会の代位弁済による求償権を負担していないもの及びその連帯保証人でないもの

(4) 市税又は前住所地の市区町村税(以下「市税等」という。)を完納しており、かつ、壱岐市商工会会長の推薦を得ているもの

(融資の条件)

第5条 融資の条件は次のとおりとする。

(1) 資金の使途 事業経営に必要な運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 1企業につき1,000万円以内(運転資金と設備資金の合計金額)

(3) 融資期間 7年以内(そのうち1年以内を据置期間とする。)

(4) 融資利率 1.5%

(5) 償還方法 取扱金融機関の定めるところによる。

(6) 担保及び保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。

2 融資については、全て保証協会の信用保証に付するものとする。また、保証料率については、保証協会が定める率とする。

(融資の申込先)

第6条 融資を受けようとするものは、壱岐市中小企業創業資金融資借入申込書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付し、壱岐市商工会を経由して取扱金融機関及び保証協会に申し込むものとする。

(1) 市税等の未納がない証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市及び保証協会が必要と認める書類

(融資の審査及び決定)

第7条 前条の規定による申込みがあったときは、取扱金融機関及び保証協会はその内容を審査し、融資の可否を決定した後、取扱金融機関が速やかに融資を実行する。

(融資状況の報告)

第8条 取扱金融機関は、四半期毎(6、9、12、3月)に資金の運営状況について、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(預託金の償還)

第9条 取扱金融機関は、市長が指定する日(以下「解約日」という。)に預託金を償還しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の解約日までに預託金の償還を行わなかった場合は、預託契約書に定める利率により、その延滞利息を支払わなければならない。

(運用責任)

第10条 融資の運用上生じた障害等の責任は、全て取扱金融機関が負わなければならない。

(協議事項)

第11条 この告示に定めるもののほか、融資について必要な事項は、市、取扱金融機関、保証協会及び壱岐市商工会が協議して定めるものとする。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第83号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第132号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第140号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市中小企業創業資金融資要綱

平成27年6月1日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)