○壱岐市障害支援区分認定調査員に関する要綱

平成27年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定により調査を行う者(以下「認定調査員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査)

第2条 調査は、保健又は福祉の業務に従事するもののうち、都道府県が実施する障害支援区分認定調査員研修を修了している者が行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第20条第2項後段の規定により、指定相談支援事業者等(以下「事業者」という。)に調査を委託することができる。この場合において、委託を受けた事業者は、法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者に、当該委託に係る調査を行わせるものとする。

(調査員証)

第3条 市長は、認定調査員に対し、障害支援区分認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員は、人事異動等により認定調査員を辞した場合は、市長に対し、遅滞なく調査員証を返還するものとする。

3 認定調査員は、氏名に変更があった場合は、調査員証を添えて市長に届け出なければならない。

(台帳の整備)

第4条 市長は、調査員証の交付状況を明確にするため、障害支援区分認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(調査員証の携帯等)

第5条 認定調査員は、法第20条第2項に規定する調査(以下「認定調査」という。)を行う場合は、常に調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る対象者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 認定調査員は、公平公正で客観的、かつ、正確に調査しなければならない。

4 認定調査員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令を遵守しなければならない。

6 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(認定調査票等の提出)

第7条 認定調査員は、認定調査が終了した場合は、障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日付け障発0303第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票及び認定調査票を作成の上、速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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壱岐市障害支援区分認定調査員に関する要綱

平成27年4月1日 告示第88号

(平成27年4月1日施行)