○壱岐市観光振興計画策定委員会設置に関する要綱
平成26年11月26日
訓令第17号
(設置)
第1条 観光振興の基本的な考え方及び施策の方向性に関し、観光関係団体事業者及び市民団体からの意見を求め、今後の壱岐市における観光の指針となる観光振興計画の策定及び検証を行うため、壱岐市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、壱岐市における観光振興の方向性及び課題等を検証し、総合的な観光振興計画を策定及び検証する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 観光事業の運営その他観光に関し識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までの期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年11月26日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。