○壱岐市戦略的行財政マネジメント推進会議規程

平成27年4月10日

訓令第23号

(設置)

第1条 統一的な基準による地方公会計の整備促進について(平成27年1月23日付総務大臣通知総財務第14号)に基づく地方公会計整備を、全庁的な取組として総合的かつ効率的に推進し、又、これに伴う財務諸表及び固定資産台帳を活用した公共施設等総合管理計画の策定により、戦略的な公共施設マネジメントを推進することで、健全な行財政運営を図るため、壱岐市戦略的行財政マネジメント推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産台帳の整備に関すること。

(2) 財務書類の作成・分析に関すること。

(3) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。

(4) 各部局との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 会議は、市長、副市長、教育長、会計管理者、各部長、管財課長及び財政課長で組織する。

(会議)

第4条 会議は、市長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 副市長は、市長を補佐し、市長が不在のときは、その職務を代理する。

3 議長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、前条に規定する職員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

4 会議の所掌事務について調査、検討及び調整するため、必要に応じて職員によるワーキングチームを置くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務部管財課及び財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

壱岐市戦略的行財政マネジメント推進会議規程

平成27年4月10日 訓令第23号

(平成27年4月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年4月10日 訓令第23号