○農地台帳点検等実施規程
平成27年4月1日
農業委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、壱岐市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 本委員会は、毎年、農業委員会委員選挙人名簿の調製の時期と並行して、1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の点検等は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査の際に、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配布及び回収を行うことで実施する。
3 農地台帳の記録事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によっては情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。
4 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、並びに遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条の規定による点検等のほか、本委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に本委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表、農業委員会による窓口公表等により実施する。
(インターネットによる公表)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。本委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(農地台帳記録事項要約書の交付、農地台帳の閲覧の請求情報等)
第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧及び提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称及び住所
(2) 請求する農地の所在及び地番
(3) 請求人の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(請求の方法等)
第10条 請求者は、様式第1号により、請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を農業委員会に提出する方法により請求しなければならない。
(閲覧用農地台帳の作成)
第11条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第12条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第13条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前でさせるものとする。
(遵守事項)
第14条 台帳の閲覧を認められた者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 台帳を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 台帳を破損し、若しくは汚損し、又は加筆等の行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(閲覧の中止等)
第15条 管理者は、閲覧者が前条の規程に違反し、又は指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第16条 規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損等を防止するため、その提供に当たっては、情報の利用目的、提供した情報の内容等を記録し、適切な管理を行わなければならない。
2 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
(秘密の保持)
第17条 台帳を使用する者、閲覧者及び台帳の情報の提供を受けた者は、台帳から知り得た個人の秘密及び情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。