○壱岐市ふるさと納税推進事業実施要綱

平成26年9月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市ふるさと応援基金条例(平成20年壱岐市条例第24号)に基づき寄附された寄附金(以下「ふるさと納税」という。)の推進を図るとともに、市内産業の活性化に寄与することを目的として、当該寄附をした者(市内在住者を除く。以下「寄附者」という。)に、特産品等(市内で生産され、若しくは製造され、又は販売される商品をいう。以下同じ。)を贈呈する、ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特産品等の贈呈)

第2条 市長は、次に掲げる寄附者からの1回当たりのふるさと納税額に対して、別途定める区分に応じ、ポイントを付与し、第6条第1項の規定により選定した特産品等の中から、当該寄附者が選択した特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 寄附者は付与されたポイントを使用しない場合は、その残余ポイントを積み立てて使用することができるものとし、ポイントの有効期限は、無期限とする。ただし、本事業の終了その他により、積立てを継続し難い特別の事由が発生した場合は、この限りでない。

(特産品等の公募)

第3条 特産品等は、公募するものとする。

2 公募は、ホームページその他市長が適切と認める媒体に掲載することにより実施する。

3 公募の期間は、市長が別途定める。

4 特産品等の公募の申込みをすることができる者は、市内の事業者又は市内特産品等を取り扱う法人事業者であり、かつ、壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないものとする。

5 公募に係る特産品等は、市場における価格が、1,800円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものとする。

(公募の申込み)

第4条 特産品等の公募の申込みをしようとする者は、壱岐市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)制度お礼の品掲載申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 特産品等の写真(データ)

(2) その他市長が必要と認める書類

(ふるさと納税特産品等選定委員会)

第5条 前条の申込みがあった特産品等の中から、ふるさと納税に対するお礼の品としてふさわしい特産品等を市長に提言するため、ふるさと納税特産品等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副市長、総務部長、企画振興部長、農林水産部長、農林課長、水産課長、観光課長、商工振興課長及び政策企画課長をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員会は、委員に回議してこれに代えることができる。

5 委員会は、必要の都度開催する。

(特産品等の選定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する委員会の提言を考慮し、特産品等を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定により特産品等を選定したときは、その結果(他の公募の申込みをした者の情報を除く。)を公募の申込みをした者に通知するものとする。

(特産品等の送付等)

第7条 市長は、寄附者からお礼の品の申込みがあったときは、壱岐市ふるさと応援寄附金お礼の品発送依頼書(様式第2号)をもって事業者に通知し、通知を受けた事業者は、速やかに、当該寄附者に特産品等を送付するものとする(市長がその時期を指定する場合は、この限りでない。)この場合において、送付に要する費用(消費税及び地方消費税、商品代並びに配送費(梱包代を除く。)をいう。以下同じ。)は、市が負担するものとする。

2 事業者に個人情報を提供することに同意しない寄附者については、市長が直接特産品等を送付するものとする。

(請求)

第8条 事業者は、前条の規定により特産品等を送付したときは、その費用を、それぞれ送付した月の翌月14日までに市長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求をする場合における請求書には、特産品等を送付したことを証するものを添付しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 事業者は第7条により提供を受けた個人情報を厳重に取り扱うとともに、特産品等の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。事業者でなくなった後においても、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第88号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年4月20日告示第116号)

この告示は、平成30年4月20日から施行する。

(平成31年4月1日告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市ふるさと納税推進事業実施要綱

平成26年9月1日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)