○壱岐市自主防災組織認定要綱

平成21年4月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、市内の自治公民館等を自主防災組織として認定することに関し必要な事項を定め、もって地域の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、近隣協同互助の精神に基づき、災害時の初期消火、人命救助等により被害の防止及び軽減を図ることを目的として、自治公民館等が自主的に結成する組織であって、別表第1に例示する組織を編成し、かつ、別表第2に例示する役割分担に基づいて活動する組織をいう。

(認定の申請)

第3条 自治公民館等の代表者は、自主防災組織の認定を受けようとするときは、自主防災組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 設置に関する規約等の写し

(2) 防災計画

(3) 組織編成図、役員名簿等

(認定)

第4条 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、自主防災組織としての基準を満たしていると認めるときは、当該組織を自主防災組織として認定し、自主防災組織認定証(様式第2号)を自治公民館等の代表者に交付する。

(変更の届出)

第5条 自主防災組織の代表者は、前条の規定による認定後に規約、役員又は組織に変更があったときは、その都度市長にその旨を届け出るものとする。

(管理台帳)

第6条 市長は、第4条の規定により認定証を交付したとき又は前条の規定による届出があったときは、自主防災組織管理台帳(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。

2 自主防災組織管理台帳は、壱岐市消防本部及び総務課双方において備えておくものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、自主防災組織の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、既に結成されている自主防災組織はこの告示による自主防災組織とみなす。

(令和4年4月1日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

自主防災組織の編成例

会長

副会長

総務部長

総務部

情報部長

情報部

消火部長

消火部

救出救護部長

救出救護部

避難誘導部長

避難誘導部

給食給水部長

給食給水部

備考

この表はあくまでも例示であり、各班の構成は地域の実情(例えば、水害のおそれのある地域では水防班を置くなど)に応じて編成するものとする。

別表第2(第2条関係)

自主防災組織の役割例

活動内容


担当部

平常時の活動

(防災に関する関心を維持し、災害時における行動力を養う)

災害時の活動

(災害の実態に応じた応急活動体制をとる)

総務部

・防災計画及び訓練計画の作成

・組織の連絡調整

・資機材の整備と管理

・防災関係機関との連絡調整

・各部の調整及び指導

情報部

・防災知識の普及

・情報の収集及び伝達

・情報の収集及び伝達訓練

・情報の収集及び伝達

・避難勧告等の伝達

消火部

・火災予防活動

・初期消火訓練

・出火防止の呼びかけ

・初期消火活動

救出救護部

・応急手当知識の普及

・応急手当の訓練

・負傷者等の救出活動

・応急手当等の救護活動

避難誘導部

・避難路及び避難所(場所)の把握

・身障者及び高齢者の把握

・避難訓練

・避難所等の指示及び避難誘導

・身障者及び高齢者の避難介助

給食給水部

・炊き出し訓練

・給水訓練

・給食活動

・給水活動

その他地域の実情に応じ必要とされる部等

例えば、水害のおそれのある地区では水防部、がけ崩れ危険地区では巡視部等を設け、その役割を果たすために必要な平常時の活動及び災害時の活動を定める。

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壱岐市自主防災組織認定要綱

平成21年4月1日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)