○壱岐市入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、意思疎通が困難で、かつ、介護者がいない者が医療機関に入院する場合に、日頃から本人を介護し、本人の意思を医療従事者等に伝えることができる者をコミュニケーション支援員として医療機関に派遣することにより、円滑な医療行為が行えるよう支援することを目的として行う壱岐市入院時コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の位置付け)

第2条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施するものとする。

(定義)

第3条 この告示において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) コミュニケーション支援事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者のうち、法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護のいずれかのサービスを現に対象者に提供している事業者をいう。

(4) コミュニケーション支援員 コミュニケーション支援事業者に所属する居宅介護従業者又は重度訪問介護従業者で、対象者の入院前に支援実績があり、対象者との意思疎通に熟達した者をいう。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 居住地が本市の区域内にある障害者又は障害児(入所施設に入所している者又は法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居に入居している者を除く。)

(2) 本市の支給決定を受け、法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護のサービスを現に利用している障害者又は障害児

(3) 自力で意思疎通を図ることが困難で、医療従事者等との間でコミュニケーション支援が必要であり、法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に係る認定調査項目のうちコミュニケーション等に関連する次の項目について、いずれかが「1.日常生活に支障がない(理解できる)」以外と認定されている障害者若しくは障害児又はこれらの者と同等の状態で、コミュニケーション支援の必要があると市長が認める障害者又は障害児

 「3―3 コミュニケーション」

 「3―4 説明の理解」

(4) 単身世帯の障害者若しくは障害児又は介護者が障害や病気、仕事等で介護に制約がある世帯の障害者又は障害児

(事業の内容)

第5条 本事業のサービス内容は、対象者が入院した際、医療従事者等と対象者の意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守りとし、これら以外のものは対象外とする。

2 本事業は、コミュニケーション支援事業者が、対象者が入院している医療機関にコミュニケーション支援員を派遣することにより行うものとする。

3 コミュニケーション支援員の派遣期間は、当該年度内につき、150時間以内とし、当該日内につき、8時間以内とする。ただし、対象者の病状等により、市長がやむを得ないと認める場合には、市長は、期限を定めてこれらを超える派遣期間及び派遣時間の決定を行うことができるものとする。

(利用申請)

第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、事前に「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)」により、市長に申請するものとする。

(利用決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、この事業の対象要件に該当するか否かの確認を行い、利用決定を行ったときは、「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第2号)(以下「利用決定通知書」という。)」を申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用決定を行わないこととしたときは、「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業利用申請却下決定通知書(様式第3号)」を申請者に通知するものとする。

3 利用有効期間は、第1項の利用決定年月日から第4条第2号に掲げるサービスの支給決定期間の最終月の末日までとする。

(利用決定の変更)

第8条 前条において利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)の決定の内容に変更があるときには、第6条の手続を準用するものとする。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 本事業の利用を辞退したとき。

(3) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 偽りその他不正の申請により利用決定を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき利用決定の取消しを行ったときは、「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)」により利用決定者に通知するものとする。

(利用契約)

第10条 利用決定者は、本事業を利用しようとするときは、利用決定通知書をコミュニケーション支援事業者に提示し、当該事業者と利用契約を締結するものとする。

(利用開始の届出)

第11条 利用決定者は、本事業の利用を開始するときは、コミュニケーション支援員の受入れについて医療機関から承諾を得た後に、「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業利用開始(変更)(様式第5号)」及び「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業委任状兼承諾書(様式第6号)(以下「委任状」という。)」を市長に提出するものとする。

(利用終了の届出)

第12条 利用決定者は、医療機関を退院したときは、速やかに「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業利用終了届(様式第7号)」を市長に提出するものとする。

(事業に要する費用)

第13条 本事業に要する費用(以下「事業費」という。)別表第1のとおりとし、市長は、その事業費について助成金を支給する。

2 助成金の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 別表第1に規定する事業費の額

(2) 別表第2に規定する区分に応じた利用者負担上限月額(当該額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(請求及び支払)

第14条 利用決定者は、コミュニケーション支援事業者からサービスの提供を受けたときは、委任状に基づき当該事業者に助成金の請求及び受領の権限を委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けたコミュニケーション支援事業者は、当該利用決定者がサービスを利用した日の属する月の翌月10日までに、「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業費請求書(様式第8号)」に、「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業費明細書(様式第9号)」及び「壱岐市入院時コミュニケーション支援事業サービス提供実績記録票(様式第10号)」を添付して、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求のあった月の翌々月の末日までに助成金を支払うものとする。

(費用の返還)

第15条 市長は、コミュニケーション支援事業者が虚偽その他の不正な手段により第13条に規定する助成金の支払を受けた場合は、当該事業者から助成金の全額又は一部を返還させるものとする。

(事業者の遵守事項)

第16条 コミュニケーション支援事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用決定者が医療従事者等との意思疎通が円滑に図れるようコミュニケーション支援員を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行うこと。

(2) コミュニケーション支援員は、サービス提供時には、医療従事者等の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携行し、利用決定者又は利用決定者が入院する医療機関から提示を求められたときは、これを提示すること。

(3) コミュニケーション支援事業者は、事業の実施に係る記録等を整備し、当該事業実施日から5年間保存すること。

(4) コミュニケーション支援を実施している際に事故等が発生した場合は、利用決定者の家族及び市長に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じること。

(5) 業務上知り得た利用決定者の個人情報の保護に十分留意すること。

(報告等)

第17条 市長は、事業の実施に関して必要と認められるときは、コミュニケーション支援事業者に対して事業に係る報告及び書類の提示を命じ、又は当該事業者に立ち入り、コミュニケーション支援員に対して必要な調査を行うことができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第113号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

サービス提供時間

事業費(円)

1時間以内

1,500

1時間を超え1時間30分以内

2,245

1時間30分を超え2時間以内

2,985

2時間を超え2時間30分以内

3,720

2時間30分を超え3時間以内

4,450

以後30分ごとに加算

730

別表第2(第13条関係)

区分

世帯の収入状況

利用者負担上限月額

世帯の範囲

生活保護

生活保護受給世帯(サービスのあった月において、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合における利用決定者)

0円

利用決定者及び当該利用決定者と同一の世帯に属する者

低所得

市民税非課税世帯(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分の市民税が非課税である世帯)

0円

利用決定者及び当該利用決定者と同一の世帯に属する者(障害者にあっては、その配偶者に限る。)

一般

市民税課税世帯

37,200円

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壱岐市入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)