○壱岐市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱

平成27年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法令の定めるところによる。

(利用調整)

第3条 利用調整については、別表第1及び別表第2により算出した点数の高い児童から認定こども園、保育所又は家庭的保育事業等を優先的に利用できるものとする。

2 前項の規定による利用調整において、同一点数で複数名が並んだ場合は、別表第3により、優先順位を決定するものとする。

(基準日)

第4条 前条の規定による利用調整の基準日は、利用申込締切日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による利用調整に必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準

基準指数

番号

保育に当たる保護者の就労等形態

基準指数

採点

認定期間

類型

細目

1

就労

居宅外労働

外勤自営

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

20



(事由継続で就学前まで)

最長3年間

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

18



1日4時間以上6時間未満の就労を常態

16



月16日以上

1日8時間以上の就労を常態

18



1日6時間以上8時間未満の就労を常態

16



1日4時間以上6時間未満の就労を常態

14



月12日以上

1日6時間以上の就労を常態

8



月8日以上

1日8時間以上の就労を常態

6



(その他)

上記以外の外勤・自営

3



3箇月※

2

居宅内労働

自営

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

20



(事由継続で就学前まで)

最長3年間

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

18



1日4時間以上6時間未満の就労を常態

16



月16日以上

1日8時間以上の就労を常態

18



1日6時間以上8時間未満の就労を常態

16



1日4時間以上6時間未満の就労を常態

14



月12日以上

1日6時間以上の就労を常態

8



月8日以上

1日8時間以上の就労を常態

6



(その他)

上記以外の自営

3



3箇月※

内職

1日8時間以上月収5万円以上の就労を常態

14



最長3年間

(就学前)

1日4時間以上月収3万円以上の就労を常態

12



(その他)

上記以外の内職

3



3箇月※

3

求職活動

求職(求職準備等を含む。)

内定

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

10



3箇月※

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

9



1日4時間以上6時間未満の就労を常態

8



月16日以上

1日8時間以上の就労を常態

9



1日6時間以上8時間未満の就労を常態

8



1日4時間以上6時間未満の就労を常態

7



月12日以上

1日6時間以上の就労を常態

5



月8日以上

1日8時間以上の就労を常態

4



上記以外の内定

3



未定

公共職業安定所の記録により1箇月以上前から定期的に求職活動をしていると認められる場合

3



(その他)

求職中(就労先未定)(上記以外)

1



4

不存在

死亡・離婚・行方不明・拘禁など

20



最長3年間

(就学前)

5

妊娠

出産

出産前:出産予定月の前2箇月

出産後:出産月の後2箇月

20



左記期間内

6

就学

既に日中、就学・技能習得のため外出を常態

番号1を準用



在学期間内

日中、就学技能習得が内定している場合(その他)

番号3を準用



3箇月※

7

病気

障がい

病気

1箇月以上入院している場合(入院予定を含む。)

20



(事由継続で就学前まで)

最長3年間

自宅療養

常時病臥・感染症

20



精神性

精神障害者福祉手帳1~3級

20



上記以外の程度

17



一般療養

医師が1箇月以上の安静を要すると診断した場合

17



医師が1箇月以上の通院加療を要すると診断した場合

13



障がい

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1

20



身体障害者手帳3級、療育手帳B2

18



身体障害者手帳4級以下

12



8

介護

看護

居宅外

週5日以上日中週30時間以上(重度心身障がい者等)の介護を通常

20



週5日以上日中週20時間以上の介護を通常

16



週5日以上日中週16時間以上の介護を通常

14



(その他)

上記以外の介護を常態(入所した場合、別途就労等が必要)

3



3箇月※

居宅内

全介護を必要とする場合(重度心身障がい者等、要介護認定3・4・5程度)

20



最長3年間

一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度)

17



支援を必要とする場合(要支援)

15



(事由継続で就学前まで)

(その他)

上記以外の介護を常態(入所した場合、別途就労等が必要)

3



3箇月※

9

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

20



最長3年間

10

虐待・DV

児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合

20



11

その他

上記以外で明らかに保育に当たれない者




(事由継続で就学前まで)

1 父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定する。(基準指数)

2 期限内に保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合は、求職中(就労先未定)の指数とする。

3 保護者が保育の必要な事由(就労等)が2以上ある場合には、原則として指数の高い状況をとり指数を決定する。

4 就労状況については、契約上の勤務日数・時間だけでなく、実績も含めて指数を決定する。

5 就労時間には、通勤時間は含まない。ただし、休息時間は含む。

6 就労等形態が上記の各細目に合致しない場合は、実態に即して最も近いと思われる細目に当てはめ、指数を決定する。

7 求職活動(内定・未定)・就学内定の認定期間は、期限内に勤務証明等が提出された場合、就労や就学の期間とする。

8 保育短時間勤務等について、終期が明記されている場合は正規の勤務時間等による指数とする。

ただし、勤務日数を減らす場合は、終期が明記されていても減らした後の勤務日数からの指数とする。

別表第2(第3条関係)

調整指数

項目

条件

(「保育所等とは、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育をいう。)

指数

加算指数

個人加算

就労状況

1

引き続き3年以上就労を継続している場合※

2



2

引き続き1年以上3年未満の就労を継続している場合※

1



3

保育士として月20日以上1日6時間以上の勤務をする場合※

1



世帯加算

4

生計中心者の失業(自発的失業を除く)により就業の必要性が高い場合

3


5

保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している場合(基準日時点で保育所等に入所している場合や出産要件で入所申込の場合を除く。)

※平成27年度は、一斉受付の締切日から5月14日までの復帰者を含む。

1


6

同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定している。

※同居者には、住所が別であっても生計を共にしている場合を含む。

5


家庭状況

7

生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯の場合

※ 福祉事務所等関係機関から意見を求める。

2


8

父母のどちらか一人が不存在(死亡・離婚・未婚など)の場合

4


9

父母の両方が不存在(死亡など)の場合

7


10

父母の一人が単身赴任、3箇月以上入院などにより不在の場合

2


11

子ども(4月1日現在18歳未満)が2人以上いる場合(2人を超える場合は、1人に対し1点加算)

1


障がい

12

保護者が身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、B、精神障害者保健福祉手帳1~3級1つを所持している場合◎

3


13

保護者が視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳3級を所持している場合◎

2


14

保護者が常時病臥、精神病(手帳なし)、感染症等で居宅療養している場合◎

2


15

同一世帯に視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、B、精神障害者福祉手帳を所持している者がいる場合

(保護者及び入所申し込み児童を除く。)

1


児童の状況

16

特別支援と判定された場合

2


17

既に兄弟姉妹が保育所等に入所している場合(新年度選考時は、卒園予定児童を除く。)又は同時に2人以上の申し込みをしている場合◎

2


18

多胎児が同時に申し込みをしている場合◎

4


19

地域型保育を入所期間満了で卒園する場合(これに該当する場合、番号20及び番号21は加点しない。

※連携施設を自己の判断により選択しなかった場合は除く。

4


20

認可外保育施設などに有料で1箇月以上前から、週4日以上、かつ、1日4時間以上の預託をしている場合(所定の証明書が必要。又入所待機での一時預かり以外の一時預かりについては加点しない。)

※就労等保育認定該当する事由のため預託している場合に限る。

3


21

認可外保育施設などに有料で1箇月を経過していないが、週4日以上、かつ、1日4時間以上の預託をしている場合(所定の証明書が必要。又入所待機での一時預かり以外の一時預かりについては加点しない。)

※就労等保育認定該当する事由のため預託している場合に限る。

2


22

保育所等の移行希望者(兄弟が別施設のため、同一施設に移行する場合)

※平成27年度4月入所の利用調整時には適用しない。

3


減算指数

世帯減算

同居祖父母

23

同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育に当たる事ができない場合を除く。)

※同一世帯には、同一住所又は同一建物の場合を含む。

-10


自営

24

勤務形態が自営の父母や、勤務先の経営者が自身又は親族である父母が、仕事内容・実績の分かる書類を提出できない場合

-10


保育料等滞納

25

入所児又は卒園児の利用負担(保育料)等を3箇月以上滞納している場合

-3


26

利用者負担(保育料)等の滞納が高額となっている、又は滞納月数が10箇月以上となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られないなどの場合

滞納月数×-2


広域入所

27

市外在住者(転入予定者を除く。)で、勤務地が市内の場合

-10


28

市外在住者(転入予定者を除く。)で、勤務地が市外の場合

-20


その他

児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合(要保護児童など)

20


別表第3(第3条関係)

順位

項目

1

壱岐市在住者(転入予定者も含む。)

2

同居者なしの母子・父子世帯(同居者には住所が別であっても生計を共にしている場合を含む。)

3

生活保護世帯(ただし、福祉事務所等関係機関からの意見を求めます。)

4

同世帯に障がい者がいる場合

5

既に兄弟姉妹が保育所等へ入所しており、同じ保育所等となる場合

6

養育している未就学児の人数が多い場合

7

平成26年度(利用者負担額切り替え後は平成27年度)市民税所得割額の低い世帯

(同額の場合は、収入の低い世帯を優先する。)

8

証明書等提出書類が全て提出されている者

壱岐市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱

平成27年4月1日 告示第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第61号