○壱岐市自治公民館納税活動等交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市税(集合税、市県民税(特別徴収分を除く。)、固定資産税及び軽自動車税(法人、組合等を除く。)並びに国民健康保険税)の納税成績の向上と納税活動の円滑な運営を図るため、壱岐市自治公民館納税活動等交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 交付金の交付の対象は、市内の自治公民館とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表に定める額の合計額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付金の交付)

第4条 交付金は、会計年度決算後に交付する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の市税等に係る交付金から適用する。

(壱岐市納税組合報償金交付等に関する規程の廃止)

2 壱岐市納税組合報償金交付等に関する規程(平成17年壱岐市告示第32号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

交付額

納税義務者割

1人につき350円

納付件数割

納付書1枚につき10円

完納割

納期内完納 12,000円

決算時完納 10,000円

壱岐市自治公民館納税活動等交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第52号

(平成27年4月1日施行)