○壱岐市安全・安心のまちづくり交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市は、自治公民館が取り組む自主防災活動及び福祉保健活動を促進するため、自治公民館に対して、壱岐市安全・安心のまちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金の対象)

第2条 交付金の対象となる活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全・安心のまちづくりに取り組むため自主防災組織を設置(地域の実情に応じ、複数の自治公民館が合同で自主防災組織を設置する場合を含む。)し、比較的取り組みやすい活動並びに避難行動要支援者の把握及び見守りに取り組むこと。

(2) 自治公民館に福祉保健部を設置(既存の部と兼務する場合を含む。)し、第4条に定める福祉保健活動、市が主催する福祉保健部研修会への参加、管理施設の完全禁煙化及び健康づくり活動に取り組むこと。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表に定める額の合計額とする。

(福祉保健活動)

第4条 第2条第2号の規定による福祉保健活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定健診及びがん検診の受診を推進するための活動

(2) 高齢者、障がい者、子ども、子育て世帯その他の要援護者への見守りに関する活動

(3) その他、地域の福祉保健の推進に資する活動

(活動状況の報告)

第5条 第2条第1号及び第2号の規定による交付金の交付を受けようとする自治公民館は、毎年3月末日現在の自主防災組織活動及び福祉保健活動状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成26年度の活動実績に係るものから適用する。

(平成30年4月1日告示第110号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成29年度の活動実績に係るものから適用する。

(令和2年4月1日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の壱岐市安全・安心のまちづくり交付金交付要綱の規定は、令和2年度の活動実績に係る交付金から適用し、令和元年度の活動実績に係る交付金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

交付額

自主防災組織

設置

均等割額

5,000円

世帯割額

自治公民館加入世帯数に100円を乗じた額

比較的取り組みやすい活動の実施

均等割額

3,000円

世帯割額

自治公民館加入世帯数に100円を乗じた額

要支援者の把握及び見守り

均等割額

3,000円

世帯割額

自治公民館加入世帯数に100円を乗じた額

福祉保健部

設置及び福祉保健活動の実施

均等割額

5,000円

世帯割額

自治公民館加入世帯数に200円を乗じた額

福祉保健部研修会への参加

均等割額

2,000円

管理施設の完全禁煙の実施

均等割額

1,000円

健康づくり活動の実施事業

均等割額

2,000円

世帯割額

自治公民館加入世帯数に100円を乗じた額

壱岐市安全・安心のまちづくり交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成27年4月1日 告示第49号
平成30年4月1日 告示第110号
令和2年4月1日 告示第80号