○壱岐市防災資機材整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 地域における自主防災組織の結成及び加入促進を支援することにより、地域防災力の強化と促進を図るため、壱岐市防災資機材整備事業費補助金(以下「資機材補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、壱岐市自主防災組織認定要綱(平成21年壱岐市告示第130号)第4条の規定に基づき認定された組織で、壱岐市地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金交付要綱(平成24年壱岐市告示第103号)に基づく補助金及び資機材補助金の交付を受けたことがない自主防災組織とする。

(補助金の対象事業及び補助率等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防災資機材整備事業とし、補助率及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象となる経費は、防災資機材購入費用とする。

2 補助金は、他の助成制度を併用することはできないものとする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

4 補助対象経費は、交付決定日以後に発生する事業に直接必要な経費とする。

(補助金の申請)

第5条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 見積書及びカタログ

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次の各号に定めるものとし、事業完了の日から30日以内に実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 実績内訳書(様式第4号)

(3) 領収書及び購入資機材の写真

(4) 交付請求書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(壱岐市地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 壱岐市地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金交付要綱(平成24年壱岐市告示第103号)は、廃止する。

(令和4年4月1日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

事業内容

補助率

補助額

防災資機材整備事業

防災資機材購入費用とする。

10/10

1組織当たり5万円を上限とする。

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壱岐市防災資機材整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)